伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
相続財産の寄付を考えていますが、遺言書を書いた方がいいか行政書士の先生に伺いたいです。(伊豆の国)
伊豆の国に住んでいる者です。最近足が悪くなってきたこともあり、自分の死後のことについて考えはじめました。私は結婚をしておらず、子供はいません。両親もすでに亡くなっておりますので、相続人となるのは弟のみになるかと思います。弟とは仲が悪く、もう何年も顔を合わせていませんし、どこに住んでいるかも分かりません。預貯金も多くはありませんが、弟に相続するくらいなら動物の愛護団体に寄付しようかと考えています。友人から、確実に寄付をするためには遺言書を書いておいた方が良いと聞きました。遺言書を残しておけば、本当に希望の寄付先に財産を渡すことができるのでしょうか。
寄付をご希望の場合は、遺言書(公正証書遺言)の作成をおすすめします。
もしも遺言書を作成しないままご逝去された場合は、推定相続人となる弟様に相続されることになるかと思います。遺言書を作成しておけば、ご相談者様のご希望通り指定した団体への寄付が可能です。
遺言書には大きく3つの種類があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
ご相談者様のように、指定の団体へ寄付をご希望される方は公正証書遺言の方式で遺言書を作成されることをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて法律の専門家である公証人が遺言書の内容を書き起こし、作成する遺言書のことをいいます。公正証書で遺言書を作成しておけば、法律的に正しく不備のない遺言書を残すことができます。遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、他の方式と違い遺言書の検認手続きが不要な為、すぐに手続きを進めることができます。
遺言書の内容で注意すべきことは、遺言執行者を指定しておくことと寄付先の受付内容をきちんと確認しておくことです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておき、ご自身の希望通りに手続きを進めてもらえるようにしましょう。
また、団体によっては寄付を受け付けていない場合や現金しか受け付けない場合もありますので、ご指定の団体について正式な団体名や寄付内容を事前に確認をしておきましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国の皆様の遺言書作成のサポートをしております。遺言書作成の仕方やどの種類の遺言書が最適なのか分からずお困りの方は、お問合せください。専門家が初回無料で相談を受け付けております。伊豆の国の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。
伊豆の国より遺言書に関するご相談
2023年04月04日
全財産の把握ができないため遺言書の作成が滞っています。行政書士の先生アドバイス下さい。(伊豆の国)
伊豆の国市在住の70代です。数年前までは体力に自信もあり、同年代と比較しても若い方だと思っていましたが、昨年体調を崩したのをきっかけに遺言書を作成しようと思っています。私には子どもが3人おり全員伊豆の国に住んでいますが、財産の分け方について揉めてほしくないため遺言書を作成して私の指示で分割してもらおうと思っています。私の家は代々各地に不動産を所有していて、私もいくらか受け継いで小さなマンションを貸したりしています。もし遺言書に載せる財産についてすべて把握できておらず、抜け漏れして私の死後遺言書に書かれていない財産が見つかったらと思うと不安です。せっかく遺言書を作成したのにそれでは意味がないと思います。遺言書に書き忘れた財産があった場合、どうしたらいいでしょうか?(伊豆の国)
すべてを把握できていない場合は「その他の財産の扱いについて」等記載しておきましょう。
伊豆の国相続遺言相談室には、相続財産を多くお持ちで把握しきれないという方から同じようなご質問をいただく機会があります。ご相談者様のように全国に不動産をお持ちの方などは全財産を把握していたはずが、抜け漏れていたという事があり、この場合、相続人は見つかった財産について相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法について話し合い、まとまった内容について遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも使用します。
このように遺産分割協議を行なう場合は遺言書のある相続より多少の手間暇がかかることになります。仲の良いご兄弟でも、仲が良いからこそお互いの本音でぶつかり合うというご相談例もあるほどです。ご相談者様のように相続人となるお子様たちに面倒をかけたくないという場合、遺言書作成時に“記載のない財産の扱いの仕方”として遺言書に記載することをお勧めします。全く同じ文言ではなくとも同内容の記載でしたら構いません。このように記載しておくことで相続人は遺言書の指示通りに分割されることになります。
相続の伊豆の国近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は慎重に行う必要があります。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には相続の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2022年11月02日
父の遺言書に母も署名していました。この遺言書に効力はあるのでしょうか(伊豆の国)
先日、父ががんで亡くなり、伊豆の国市内の葬儀場で無事に葬儀を終えることができました。母は健在で伊豆の国市内の実家で暮らしています。子供は私を含めて3人おり、私以外の兄弟は伊豆の国市外で暮らしております。父の遺品整理を私と母とで進めていたのですが、遺言書らしき書類を見つけました。
ですが、この遺言書が父のみの遺言書とは言えないもので悩んでおります。事情を知っている母に尋ねたところ、この遺言書には父の所有している不動産や預金、株式といった財産の他にも、母が所有している宝飾品の相続までも記載してあるそうです。そして父と母二人の連名で署名してたと言っていて、数年前に、父と母とで家の財産とその相続について話し合い作成したものだと言うのです。
このような連名での遺言書というのは、法的に効果はあるものなのでしょうか?父と母と意向に沿った形で相続をしたいと思っていますが、内容を確認して納得出来ない箇所もいくつかあり困惑しています。(伊豆の国)
たとえ連名で署名した方々がご夫婦であったとしても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
民法では2人以上が同じ遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご相談者様のご両親のように連名で作成された遺言書は残念ながら無効となってしまいます。
遺言書とは「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、遺言者が複数の場合では、一方が主導的に内容を決定して作成した可能性があるため、個々の遺言者の自由な意思が尊重されていないものと考えられるのです。
また、連名にしてしまった場合には、一人がその遺言書を撤回したいと思っても簡単に取り下げることは出来ないでしょう。
故人の亡き後にその最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。そうしたことから、連名での署名等で、第三者がその意思に介入してしまうことは、その意思の自由に制約が与えてしまうことになるのです。
今後もしも、ご相談者のお母様が改めて遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。繰り返しになってしまいますが、法律で定められた形式に沿わずに作成されていない遺言書は法的には原則無効となってしまうのです。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。