伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生に質問です。以前に離婚した前妻は相続に関わってくるでしょうか。(伊豆)
私は伊豆在住の70代の者です。最近は足腰も弱くなり、10年前から共に暮らしている内縁の妻に支えられながら生活しております。
これから先の事を考えると終活という言葉も見え始めました。その時にふと15年前に離婚した前妻の事を思い出しました。円満離婚とは程遠いもので、その後も連絡を取っておりません。子供もおりません。ですので、もし自分に万一の事があった場合には、今の私の手助けをしてくれている内縁の妻に遺産を相続できればと考えております。前妻に財産が渡る事はなんとか避けたいです。前妻が相続人となる事はありますか?(伊豆)
離婚している前妻は相続人ではありません。
伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず結論から申し上げますと、前妻の方はご相談者様の相続が発生した場合であっても相続人にはあたりません。お子様もいらっしゃらないとの事でしたので、以前の婚姻に関わってくる関係者が相続人になる事はないと思われます。しかしながら、結婚をされていないのであれば、現在伊豆で一緒に生活されている内縁の妻にも相続権が無い事となります。内縁の妻では法的な配偶者と認められないためです。よって、ご相談者さまが内縁の妻に遺産相続を行いたいお気持ちがあるならば、何か対策を立てる必要がございます。
参考までに、下記が法定相続人とその順位です。
【前提】配偶者は常に法定相続人です。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。
上記に該当する人がいない場合には、特別縁故者の制度を利用すれば内縁の妻であっても特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事により、ご相談者様の財産の一部を内縁者が受け取れる場合もあります。しかしながら、この制度を利用するには内縁者が裁判所へと申立てをしなくてはならず、何よりも申し立てが認められなければ内縁者が財産を受け取れないという事になります。
ですので、内縁者様へ財産を遺されたいとご希望の場合には、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がある事をご案内いします。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
伊豆で相続に関するお悩みがある方、伊豆で法的に有効な遺言書を作成したいという方は伊豆の国相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。伊豆で相続・遺言に関するご相談なら、伊豆近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。所員一同お待ちしております。