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家族信託の重要ワード-受託者-

受託者とは、委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。
委託者の財産をしっかり管理できる信頼関係のある方に依頼することが重要であり、受託者は委託者との契約内容に基づいて信託財産の管理・運用・処分を行い、受益者のために努めます。

受託者には原則、未成年者被後見人被保佐人認知症などで判断能力が欠如している方などを除いて、複数人でも、個人法人でもなることができますが、委託者の財産をしっかり管理できる方に依頼しましょう。

受託者の責任

受託者は家族信託において、さまざまな義務を負うことになります。
同時に受託者には報酬を請求する権利や、財産を管理するにあたり必要な経費を委託者に請求する権利を有します。

  • 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
  • 分別管理義務:自身の財産と信託財産を別々に管理する義務
  • 忠実義務:受益者のために忠実に役割を果たす義務
  • 信託財産の状況を報告する義務 など

受託者が死亡した場合

そもそも委託者は「この人に任せたい」と思って受託者に依頼しているので、相続人が受託者の地位を相続することはありません
受託者が信託契約の途中で亡くなった場合、信託契約は終了するため、そのような場合に備えて二次受託者を定めることができます。また、受託者が被後見人となった場合についても信託は終了します。

なお、受託者が辞任を申し出た場合、原則として辞任することはできませんが、その旨の事由を証明し、裁判所の許可を得ることで辞任することが可能となります。

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