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家族信託の重要ワード-信託財産-

家族信託における「信託財産」とは、委託者が所有する財産のことをいいます。
委託者は自身が決めた信頼できる受託者に、財産の管理運用処分について託します。

なお、信託財産については金銭的価値があるものであれば制限はありません。

信託財産にできるもの

  • 現金・預貯金などの金融資産
  • 土地・建物などの不動産
  • 自動車、バイク、船舶
  • 絵画、骨とう品
  • 著作権、特許権などの知的所有権
  • 有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 牛、馬、豚などの家畜やペット など

信託財産の所有者

委託者の所有していた財産は、委託者が受託者に信託した時点で信託財産として扱われ、誰かの所有物ではなくなります。信託事務の都合により、不動産の登記では受託者名義に変わりますが、最終的に所有者は信託の権利帰属者に移動します。

預金の信託

預金とは「預金債権」のことであり、銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利のことをいいます。
契約上、この権利を銀行に預けた人以外に信託財産として譲ることはできませんので、預金を信託財産とする場合は下記のような手順で行います。

  • 預貯金を一旦払戻し、委託者と受託者2人の名義で口座を作成する
  • その口座を信託専用とし、払い戻した現金を預けてその預金を信託する

なお、対応できる銀行は限られていますので、先に銀行に問い合わせておくことをおすすめします。

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