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法定相続人について

遺言書のない相続において、被相続人の財産を相続できる権利を有する者を「法定相続人」といい、民法において相続できる順位と範囲が定められています

配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続します。
上位の相続人が死亡などで存在しない場合、下位の方に権利が移動します。

法定相続人の順位と範囲

第1順位「被相続人の子または孫(直系卑属)」

被相続人の直系卑属である子、子が逝去し孫がいる場合は、孫が相続します。
実子・養子にかかわらず、婚外子でも認知されていれば法定相続人となります。

  • 法定相続分…配偶者1/2、子または孫1/2(人数で均等分割)

第2順位「被相続人の父母または祖父母(直系尊属)」

被相続人の直系尊属である父母、父母が逝去している場合は祖父母が相続します。
養父母もこれに含まれます。

  • 法定相続分…配偶者2/3、父母または祖父母1/3(人数で均等分割)

第3順位「被相続人の兄弟姉妹」

被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が逝去している場合はその子(甥・姪)が相続します。

  • 法定相続分…配偶者3/4、兄弟姉妹または甥・姪1/4(人数で均等分割)

※本来の相続人が亡くなっている等の理由から代わりに相続する「代襲相続」は孫・甥・姪のみ

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