相続手続きにおける除籍謄本
相続手続きにおける戸籍にはいくつかの種類があり、相続人を確定するための書類としては全戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を集める必要があります。
ほかにも「除籍謄本」というものがあり、金融機関や法務局で提出を求められる戸籍です。
この除籍謄本とは、家族全員が婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、死亡、失踪宣言などの理由によって抜けた状態の戸籍原本の写しのことをいいます。
家族全員が抜けた戸籍は、戸籍の閉鎖後も戸籍簿において150年保管されます。
それ以降については削除となりますが、保管期限を過ぎても除籍の請求は可能です。
除籍謄本が必要となるケース
- 被相続人が所有していた預貯金口座を相続する場合
- 不動産の相続登記や名義変更を行う場合
- 被相続人が契約していた保険金を相続する場合 等
除籍謄本の提出を求められた場合にすぐに対応できるよう、戸籍謄本とともに取得しておくことをおすすめします。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本の取得については、被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口および郵送にて行います。いずれにせよ、取得には日数を要する可能性もありますので、早めに行動することを心がけましょう。
なお、取得の際の注意点として被相続人の本籍地と住所地が異なる場合があるので、必ず確認するようにしてください。