相続手続きにおける戸籍謄本と戸籍抄本の違い
相続が開始されると早々に相続人の調査を行います。
相続人調査にあたり、被相続人の出生から死亡までの期間に籍を置いたすべての地域の戸籍を収集するのですが、戸籍にはいくつか種類があり、どの戸籍でもいいというわけではありません。
相続手続きにおいて必要な戸籍とは
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した戸籍の写し - 戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍に入っている方のうち、一人または複数人の身分事項を記載した戸籍の写し
上記戸籍のうち相続人調査で必要となるのは、戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した「戸籍謄本」です。
身分事項とは、本人の氏名、生年月日、父母および兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡、養子縁組などの情報です。
なお、両戸籍においても身分事項の記載に相違はありません。
上記の名称はデータ化された戸籍に対するものであり、それ以前の紙の戸籍の名称は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」といいます。
相続手続きに必要不可欠な「戸籍謄本」
相続手続きにおける相続人調査では、集めた戸籍をもとに相続人を確定するため、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
なお、収集した戸籍謄本は相続人調査以外にも不動産等の名義変更や登記、相続税申告の際にも必要となりますので、手続き完了まで大切に保管しておきましょう。