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相続の公平性を図る制度-遺留分侵害額請求権-

相続においては遺言書の内容が何よりも優先されるため、遺言書の有無によって遺産分割の進め方も大きく異なります。

もし被相続人が特定の人物に全遺産を渡すというような内容の遺言を残していた場合、他の法定相続人は不本意な遺産分割を被ることになります
このように、遺言書において法定相続分を下回る遺産分割が指示されていることを、「遺留分の侵害」といいます。

遺留分は、相続人同士の公平な遺産相続を図るために設けられた制度です。
遺言書において下記のような遺産分割が指定されていた場合は、遺留分の侵害といえます。

  • 特定の相続人に偏った遺産分割
  • 愛人、内縁の妻などの第三者に全財産の譲渡を指定
  • 遺産相続をさせない 等

遺留分として取り戻せる割合

遺留分は、法定相続順位によって最低限受け取れる割合が定められています。

  • 配偶者および子:法定相続分の1/2
  • 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

※兄弟姉妹:遺留請求の権利はありません

「遺留分侵害額請求権」について

遺留分を侵害された相続人は、侵害する立場にある相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することができます
遺留分侵害請求権は郵送やメール等で、遺留分を侵害している者に対して意思表示を行います。

もし相手が返還に応じてくれない場合は、調停の申し立て民事訴訟などを検討します。

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