相続税において利用できる控除

こちらでは、相続税申告において利用できる控除についてご説明します。
そもそも「控除」とはある金額から一定の金額を差し引くことであり、相続税にもさまざまな控除が設けられています。
それぞれに定められた要件を満たすことで適用できるようになり、控除の活用によって最終的な納税額がゼロになることもあります。
納税額がゼロになった場合でもその旨を記載した申告書を提出する必要があるため、覚えておきましょう。
なお、相続税では「申告納税制度」を採用しており、相続税の計算から納税までをご自身で行うことになります。
特例を知らないまま納税をして、本来の支払い額より多く納税していた場合でも税務署は連絡してくれませんので、間違いがないように進めていきましょう。
相続税に適用できる控除
配偶者控除
「配偶者控除」とは、正式には配偶者の税額の軽減といい、亡くなった方に配偶者がいる場合に受けることができる税金軽減制度です。
被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
- 法定相続分相当額以下
- 1億6,000万円以下
配偶者控除の適用を希望する場合は原則、相続税の申告期限内に遺産分割が完了している必要がありますので、注意しましょう。
未成年者控除
未成年者に対しても、税額控除制度が設けられています。
この制度では、法定相続人である未成年者が18歳になるまで1年につき10万円が控除されます。控除額の計算式は下記のとおりです。
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
適用条件
- 法定相続人である
- 相続開始日に未成年者である
- 相続または遺贈により財産を受け継いだ
- 日本国内に住所がある
障害者控除
相続人の中に障害者が含まれる場合、対象者が満85歳になるまでの年数に応じて控除が設定されています。
一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円が控除されます。
- 一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万=控除額
- 特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万=控除額
贈与税控除
被相続人が亡くなる3年前までに贈与を受けた相続人や受遺者は、その人の相続税の課税価格に贈与分を加算して計算することになります。
しかしながら贈与を受けていた際に贈与税を支払っていた場合は、その分を相続税から控除することが可能です。
相次相続控除
「相次相続控除」とは、10年以内に相続が2回以上発生した場合に相続税の負担が過重になるのを軽減する制度です。
1度目の相続時に被相続人に相続税が課税された場合、1度目から2度目までの年数に応じて、相続税額10%の割合で逓減した額を相続税額から控除できます。
外国税額控除
日本以外の国でその国の相続税にあたる税金を納めていた場合、納めた税金額を限度として日本国内での相続税が控除されます。
適用条件
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人
冒頭でも既述したとおり、相続税では申告納税制度が採用されています。
相続税申告に慣れている方でない限り、複雑な相続税の計算は納税者にとって大きな負担となります。
また、計算ミスなどにより少なく申告してしまった場合は、ペナルティとして本税の他に税金を課される可能性もあります。
ご自身の相続税についてご不安な点がある方は専門家にご相談・ご依頼し、的確なサポートを受けてみると良いでしょう。
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