家族信託を利用した不動産売却
こちらでは家族信託を利用した不動産売却についてご説明いたします。
実家に住むご両親が高齢者施設等へ入居することになった場合、実家を売却して得たお金を資金として、施設の入居費用の確保や固定資産税等の維持費として充てる方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ実家を売却しようとした際に実家を所有するご両親が認知症などで判断能力が不十分とされた場合、売却することはできなくなってしまいます。
このような事態を回避するための財産管理の方法が「家族信託」です。
家族信託と成年後見制度の違い
不動産の所有者が認知症を患い、判断能力が不十分であるとみなされると、これまでは成年後見制度により選任された後見人が所有者の代わりに管理等を行っていました。
しかしながら成年後見人は依頼者の財産を守るという立場上、財産の処分について慎重にならざるを得ない立場にあります。
とくに自宅を売却する場合は、事前に家庭裁判所にて「居住用不動産処分の許可の申立て」をし、許可を得てから処分を行うことになるため、すぐに施設入居金が必要である場合でも多くの時間を要する可能性があります。
また、後見人として弁護士や司法書士等といった専門家が選任された場合、ご両親が亡くなるまでの間、専門家に対して毎月3万~5万円の報酬を払い続ける必要があり、ご家族の負担がかさむことになります。
このような場合、「家族信託」を信頼できる家族間で結ぶことにより、財産の所有者が認知症かどうかに関係なく、財産管理を行うことが可能となります。
家族信託と不動産売却
- 委託者…財産の所有者、信託契約を行う方
- 受託者…委託者の財産についての管理・運用等を行う方
- 受益者…信託契約によって利益を得る立場にある方
ご両親が委託者および受益者となり、子が受託者として信託契約を結んだ場合、受託者である子が信託契約書に沿って不動産(ご自宅)を管理します。
ご両親には実家を使用する権利があるため、そのまま居住し続けることが可能となります。
ご相談は当相談室まで
伊豆の国相続遺言相談室は生前対策の専門家として、伊豆の国、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆の国、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の生前対策について、伊豆の国、伊豆の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国、伊豆の皆様、ならびに伊豆の国、伊豆で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国相続遺言相談室(伊豆の国、伊豆)の対応エリア
【対応エリア:伊豆の国、伊豆、沼津市南部】
アクセス情報
- 韮山高校(有慶館)すぐ前、駐車場完備