成年後見制度について
認知症や知的障害など、何らかの事情によりに判断能力が十分ではない方を保護・支援する仕組みとして開始された制度のことを「成年後見制度」といいます。
私たちは日常生活において、さまざまな「契約」を行いながら暮らしています。
契約というと難しく聞こえますが、売りたい側と買いたい側、双方の意思が合致すれば契約成立となります。賃貸住宅の契約、スマホの契約、タクシー乗車、スーパーの買い物も、すべて契約のうえで成り立っています。
しかしながら、日々繰り返される契約の中には判断能力が不十分であることを利用して、不当な契約を結ぼうと近づいてくる悪い人もいます。
この制度を活用することにより、詐欺などに巻き込まれて不利益を被るといった被害を回避します。
なお、成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分であることが判明した後に、後見人を選任して開始する制度のことを「法定後見制度」といいます。家庭裁判所へ後見人の申立てを行い、選任してもらいます。
その際、法定後見制度ではご自身の意思で特定の人を後見人として選ぶことは認められていません。
なお、法定後見制度は本人の判断能力により後見・保佐・補助という3つの段階に分けられており、それぞれで後見する人の権限範囲が変わります。
後見
- 常日頃から判断能力の乏しい人が対象である
- 成年後見人が選任される
- 成年後見人は本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持っている
保佐
- 判断能力が特に不十分な人が対象である
- 保佐人が選任される
- 民法13条1項に定められている範囲での行為のみ、代理権と取消権を持っている
※代理権については審判で得たもの限定で権限を与えられるため、本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことも可能
補助
- 判断能力が不十分な人が対象である
- 原則、補助人には代理権と取消権については認められていない
※本人(被補助人)の同意があれば、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことが可能
任意後見制度
認知症になった場合に備え、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに将来の後見人を定めておく制度のことを「任意後見制度」といいます。
任意後見制度では公正証書で契約書を作成し、任意後見契約を結びます。
法定後見制度と同じく家庭裁判所にて任意後見の申立てを行い、後見人を監督する立場となる任意後見監督人を選任してもらいます。この任命をもって任意後見契約の効力が生じるため、申し立ては必須の手続きとなります。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産を扱い保護をする目的を持つことから、非常に厳格なルールが設けられています。ご利用にあたり不明点がある方は、 伊豆の国相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。