財産管理委任契約について
財産管理委任契約とは、第三者にご自身の財産管理を依頼する契約のことをいい、生前対策のひとつとされています。
財産管理委任契約の制度は、下記に該当するような方に有効です。
- 身体が不自由なため、自身で財産管理をすることが難しい方
- 介護施設に入居することで財産管理ができなくなる方 など
よく間違われる制度として「成年後見」や「任意後見」があります。
「成年後見」や「任意後見」の制度は、本人の判断能力が不十分になって初めて効力を持つ制度になるため、「財産管理委任契約」とは全く異なります。
下記にて「財産管理委任契約」の特徴を記載しますので、ご参照ください。
財産管理委任契約の特徴
- 任意契約のため、契約内容に関して柔軟に定めることができる
- 契約締結した時から効力を持つ
※契約時に本人の判断能力がしっかりしている場合のみ - 契約した後に本人の判断能力が不十分であっても契約は継続される
財産管理委任契約で可能となること
- 介護施設への入居にともなう財産管理
- 年金の受領
- 預貯金の管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い など
独り身の場合や身近に頼れる人がいない場合は、ぜひご自身が健康なうちに財産管理委任契約を検討してみてください。