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相続放棄の判断基準と熟慮期間の伸長

相続が始まると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のうちいずれかを選ぶことができます。
相続において被相続人の財産調査を行った結果、多くの借金があり、相続放棄や限定承認を選ぶべきか悩む相続人の方も少なくありません。

相続放棄や限定承認を選ぶ場合には相続が開始したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

期限までに相続放棄または限定承認の申述を家庭裁判所へ行わなかった場合には自動的に単純承認を選択したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。

被相続人に多額の借金があり、相続放棄や限定承認を検討している方は注意が必要です。

熟慮期間の伸長の申立

くり返しになりますが、相続が開始し、相続放棄または限定承認を検討している相続人は、相続の開始を知った時から3か月以内に単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択する必要があります。

相続人は財産調査を行い検討しますが、期限内に相続の方法を決定できない場合には、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」の申立てをすることで期限を延長することが可能です。

なお、家庭裁判所の判断によっては申立てが受理されない場合もあるため、注意しましょう。また熟慮期間の伸長の申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行い、申立てができる人は相続人を含む利害関係人と検察官と定められています。

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