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相続放棄の申述期限

相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所で申述を行う必要があります。

期限を過ぎると単純承認したとみなされ、相続人はプラスの財産もマイナスの財産も含めたすべての財産を引き継ぐことになり、被相続人の借金の返済義務が生じてしまいます。

相続放棄の延長

相続放棄をするかどうかを判断するため、相続放棄または限定承認の期限である3か月の熟慮期間のうちに相続人は被相続人の財産を調べ、検討します。

しかし、何らかの事情により相続放棄をするかどうかの判断をすることが難しい場合には、「熟慮期間の伸長」の申立てをすることで熟慮期間を1~3か月程度延長できる可能性があります。

なお、申立てを行ったとしても必ずしも受理されるわけではありませんが、延長が認められた例として以下のようなケースがあります。

(例)

  • 後から多額の借金が発覚した
  • 相続人が海外に居住しており、手続きをすぐに進めることが難しい 等

熟慮期間の伸長の申立ては相続放棄の判断の期限である3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

3か月を過ぎた相続放棄

ここまでお伝えしてきた通り、相続放棄は相続が開始したことを知った日から3か月以内に申述をしなければなりません。

しかし、相続放棄の申述の期限である3か月を経過していながら、相続放棄が認められた判例があります。

これは「被相続人とほとんど関わりがなかった」「被相続人の借金を知らされていなかった」などが相当な理由であると認められ、熟慮期間の3か月を過ぎていたものの最高裁判所が相続放棄を認めました。

借金のことを知らなかったという理由だけで期限の過ぎた相続放棄が認められることはまれですが、期限を過ぎてしまっているからと諦めるのではなく、まずは一度専門家へ相談してみましょう

伊豆の国相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート

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