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遺言書のある相続手続き

相続手続きを進めるにあたり、何よりも優先されるのが遺言書の内容です。
それゆえ相続が発生した際は、遺言書が残されているかどうかを確認することから始めます。

遺言書には被相続人が自分で作成する「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」という3つの種類があり、どの遺言書が残されていたかによって手続きは異なります。

「自筆証書遺言」が残されていた場合の手続き

発見された遺言書が自筆証書遺言だった場合、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要です。
この手続きをせずに遺言書を開封した場合は5万円以下の過料が課されてしまうため、ご家族だからといって勝手に開封しないよう注意しましょう。

また、秘密証書遺言についても家庭裁判所の検認手続きなしに開封することはできません。

※法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 家庭裁判所へ検認の申し立てを行う
  2. 通知を受けた検認期日に家庭裁判所を訪問する
  3. 相続人等立ち会いのもと、裁判官が遺言書の開封・検認を行う
  4. 検認完了後、遺言執行に必要な検認済証明書を申請する

家庭裁判所での検認手続きが完了した後は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていけば問題ありません。

「公正証書遺言」が残されていた場合の手続き

公証役場において公証人が作成する公正証書遺言は、その場で原本を保管します。
開封する際に家庭裁判所の検認手続きを行う必要はなく、すぐに相続手続きを進めることが可能です。

財産調査を行った結果、遺言書に書かれていない財産が発見された場合は、その財産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。

また、遺言書のない相続が発生した場合も同様に、遺産分割協議を行う必要があります。

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