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相続手続きの手順と進め方

はじめて相続を経験する場合、相続手続きを進めようにも何から始めるべきなのか、わからなくても無理はないことだといえます。
少しでも不安を解消できるよう、一般的な相続手続きの流れについてご一緒に確認していきましょう。

(1)相続人の調査・確定を行う

相続が発生した際にまず着手することになるのが、相続人の調査・確定です。 今回の相続で誰が相続人になるのかを、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することで確定します。
戸籍は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得する必要があり、かなりの時間と手間を要することが予想されるため、相続開始とともに着手したほうが賢明です。
また、この段階で作成することになる「相続関係説明図」は不動産等の名義変更を行う際に提出を求められる書類ですので、戸籍謄本ともども紛失しないよう保管しておきましょう。

相続人調査のための戸籍収集 相続関係説明図の作成

(2)相続財産の調査を行う

相続人の調査・確定が済んだら、被相続人が所有していたすべての財産について調査を行います。プラス財産(現金や不動産等)はもちろんのこと、マイナス財産(借金や住宅ローン等)も相続の対象となるため、徹底的に行うよう心がけましょう
調査を行った後は財産の全容がひと目でわかるように、目録や一覧表にしておきます。

相続財産の調査 財産目録の必要性

(3)相続する方法を選択する

相続財産の調査結果をもとに、被相続人が所有していた財産を相続する方法を選択します。 すべての財産を承継するのであればとくに手続きは不要ですが、「限定承認」「相続放棄」を選択したい場合は家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。
申述の期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められており、期限を過ぎるとすべての財産を承継する「単純承認」をしたとみなされます。 多額のマイナス財産がある場合には期限に遅れないよう、くれぐれも注意しましょう。

相続放棄を選択したい場合はこちら 限定承認を選択したい場合はこちら

(4)財産の分割方法を決定する

遺言書のない相続が発生した場合は、被相続人が所有していた財産の分割方法について相続人全員で話し合う必要があります。
その話し合いのことを「遺産分割協議」といい、合意に至った際はその内容を「遺産分割協議書」という形で書面化します。
なお、遺産分割協議では(1)(2)の段階で作成した相続関係説明図と財産目録・一覧表を参照しながら話し合うことになります。

遺産分割協議について 遺産分割協議書の作成

(5)不動産等の名義変更を行う

相続財産として不動産や有価証券等を取得した場合は、被相続人の名義からご自身の名義へと変更する手続きを行います。
名義変更の際には(1)と(4)で作成した相続関係説明図遺産分割協議書の提出が求められることもあるため、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。

不動産の名義変更-相続登記- 金融資産の名義変更手続き

相続手続きとして(1)から(5)まで行った場合にかかる期間は、最低でも3か月だといわれています。この期間はあくまでも目安ですので、相続が発生した際は速やかに行動することをおすすめいたします。

なお、相続財産の調査を行った結果、債務等を差し引いた課税価格(相続財産の総額)が相続税における基礎控除額を上回る場合には、相続税の申告・納付が必要となります。

相続税申告についての詳細はこちら

伊豆の国相続遺言相談室の相続手続サポートプラン

個別費用の目安(税込表示)

  1. 相続人調査:33,000円~※1
  2. 相続関係図作成:14,300円~
  3. 相続財産調査:44,000円~※2
  4. 相続する方法についてアドバイス
  5. 遺産分割協議書作成:40,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務

※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。(4件以上は別途費用)

*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円

*法務局への登記申請:52,800円~(1件4筆まで) ※司法書士による

  • 不動産の名義変更は司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携して行います。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬は変動する場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。

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