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家屋の評価

被相続人が住んでいた家屋についても相続税評価額の計算方法が定められていますが、家屋の利用条件により評価額は異なります

自用家屋(本人が所有し、かつ使用しているもの)

被相続人の家屋で居住用及び事業用としていたものについては、固定資産税評価額を相続税評価額とします。 

固定資産税評価額…固定資産税の基準となる評価額。市区町村発行の課税明細書で確認できます。

貸家(本人が所有する家屋を第三者へ貸与しているもの)

上記の計算式により、相続財産に含まれる被相続人が所有する賃貸物件の相続税評価額を算出します。

賃貸割合…貸している部分の床面積の割合。床面積が広いほど評価額は下がります。

建築中の家屋

この評価額には、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等、家屋と構造上一体化している設備が含まれます。

なお、被相続人が所有していた財産のなかに借家が存在する場合には、その借家権についても評価を行う必要があります。

※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額

借家権

※使用貸借(無償での貸し借り)により貸し付けられた家屋については自用家屋評価額となります。

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