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相続税の評価-雑種地-

土地の登記記録に記されている「地目」とは、土地を利用状況によって区分けしたものであり、以下の22種類に該当しない土地の扱いは「雑種地」となります

〔法律より定められた22種の地目〕
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園

なお、雑種地として扱われる土地には空き地や駐車場、資材置き場、ゴルフ・野球場などが該当しますが、お店の駐車場のように建物の敷地とセットになっている場合は宅地として扱われます。

自用に供する雑種地の評価

自用に供する雑種地を評価する場合に用いることになるのが、「近傍地比準価額方式」です。この方式では原則として、対象となる雑種地と状況が酷似している付近の土地を評価した、1平方メートルあたりの価額に基づいて評価を行います。

双方の位置や形状等の条件によって生じる差を考慮したうえで、雑種地の地積を決定した評価額に乗じて算出しますが、すでに倍率が定められている地域もあります。

その地域に該当する場合の土地の評価額は、倍率方式の計算式【固定資産税評価額×倍率】を用いて算出した値です。

貸付けられている雑種地の評価

貸し付けられている雑種地に該当するのは、その雑種地自体に生じる賃借権地上権区分地上権等の権利を所有している場合になります。

ゴルフ場の用に供する土地の評価

  • 市街化区域およびそれに近隣する地域に所在するゴルフ場用地の場合

*1平方メートルあたり

  • 上記に該当しない地域に所在するゴルフ場用地の場合の評価額

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