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相続税と遺言書による遺贈

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、被相続人が遺言書を残していた場合は法定相続分ではなくその内容に従って遺産分割を行います

この遺言書において相続人以外の方に財産を渡すことを「遺贈」といい、公共団体へ寄付する行為もこれに該当します。 また、遺贈によって財産を取得した方は「受遺者」と呼ばれ、法律で定められている相続人とは異なります。

いずれにせよ被相続人の財産を取得した場合には相続税を納める対象者となるので、相続税申告が必要かどうかの確認を忘れないように注意しましょう。

遺贈を受ける際に生じる相続税

くり返しになりますが、被相続人の財産を遺贈により取得した方は相続税を納める対象者となります。また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与分についても相続税が課されます

相続税は被相続人の財産を取得したすべての方に課せられるわけではなく、財産の課税価格が基礎控除額を超過している場合のみ相続税の課税対象となります。

課税対象になると定められた期限までに相続税申告・納付を行う必要がありますが、相続税では「申告納税制度」を採用しているため、税額はご自身で算出しなければなりません。

取得した財産の種類によっては複雑な計算式を用いることになるなど、専門的な知識がないと適正な金額を算出するのは難しいといえるでしょう。

相続税の申告が必要であり、ご自身で進めることに少しでも不安のある方は、期限内に手続きを完了できるよう速やかに相続税申告を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

伊豆の国相続遺言相談室では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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