読み込み中…

小規模宅地等の特例と適用要件

土地や建物等の不動産は財産として多くの方が所有しており、相続においては金額的に大きな割合を占めることになります。それゆえ相続税申告を行う際は「小規模宅地等の特例」を適用し、いかに不動産評価額を軽減できるかが重要だといえるでしょう。

小規模宅地等の特例は被相続人が居住または事業に使用していた宅地(土地)に適用できる制度であり、その土地の相続税評価額を最大80%から50%まで下げることが可能です。

ただし、一定の要件を満たしていなければ小規模宅地等の特例は適用できないため、注意しましょう。

小規模宅地等の特例の適用要件

ご自身が相続税申告において小規模宅地等の特例を適用できるかどうかについては、以下の適用要件をご確認ください。

小規模宅地等の特例を適用できる土地

  • 特定居住用宅地等
    「特定居住用宅地等」とは、相続が発生するまで被相続人または被相続人と生計をともにしていた親族が居住用として使っていた宅地のことを指します。
    適用可能な宅地等の限度面積:330平方メートル
    減額割合:80%

  • 特定事業用宅地等
    「特定事業用宅地等」に該当するのは、相続が発生するまで被相続人または被相続人と生計をともにしていた親族が事業用(貸付事業以外)として使っていた宅地です。
    適用可能な宅地等の限度面積:400平方メートル
    減額割合:80%

  • 貸付事業用宅地等
    相続が発生するまで被相続人が貸付事業用(賃貸マンション等)として使っていた宅地は、「貸付事業用宅地等」に該当します。
    適用可能な宅地等の限度面積:200平方メートル
    減額割合:50%

  • 特定同族会社事業用宅地等
    「特定同族会社事業用宅地」とはその名の通り、特定同族会社の事業用(貸付事業以外)として使っていた宅地のことで、相続税申告の期限まで以下の要件を満たす必要があります。
    ・宅地等を取得した方が法人役員である場合
    ・宅地等を取得した方が対象の宅地等を保有する場合
    ・対象の宅地等が同会社で継続して使用されている場合
    適用可能な宅地等の限度面積:400平方メートル
    減額割合:80%

上記のなかでもっとも身近なのが「特定居住用宅地等」に対する制度の利用です。特に被相続人が居住用としていた宅地は一般的に相続する機会が多い財産のひとつでしょう。

なお、被相続人の自宅を相続した場合に制度を利用できるのは下記の要件にあてはまる方です。

小規模宅地等の特例を適用できる方(被相続人の居住用宅地を相続した場合)

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と生活をともにしていた親族
  • 被相続人と別居中かつ3年以上自身の持ち家に居住していない親族

被相続人と生活をともにしていた親族については、被相続人と住民票が同じであることと実際に同居していたという事実が必要です。また、別居中の親族には別途要件が設けられています。

最大80%から50%まで相続税の土地評価を下げられる小規模宅地等の特例を適用するには、このようにいくつもの要件を満たす必要があります
ご自身が特例を適用するための要件を満たしているかどうかについては、相続税申告に精通した専門家に判断を仰いだほうが確実だといえるでしょう。

伊豆の国相続遺言相談室では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続税申告の基礎知識の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

伊豆の国相続遺言相談室の
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

相続・遺言に関する無料相談をご希望の方は、まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。その際にお客様のご都合の良い日時をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

STEP
2

スタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします

行政書士事務所を訪問するのはこれがはじめてというご相談者様も多く、極度に緊張される方もなかにはいらっしゃいます。伊豆の国相続遺言相談室ではそのような方にも安心してご訪問いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。

STEP
3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

伊豆の国相続遺言相談室では初回の無料相談に際して90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただいております。どんなに些細なことであっても、どうぞお気軽にご相談ください。

伊豆の国相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

伊豆の国相続遺言相談室では、初回のご相談につきましては無料でご対応しております。なぜなら、相続を初めて経験される方でも気兼ねなくご相談できる場を設けたいと考えているからです。
無料相談の段階から相続の専門家が担当し、90分~120分のご対応時間のなかでお客様のお悩みやお困り事をじっくりとお伺いいたします。必要なお手続きや費用につきましてはご相談内容を踏まえたうえでご案内させていただきますので、不明点等がある場合には遠慮なくご質問ください。

伊豆の国、伊豆の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言のお手続きはもちろんのこと、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しております。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用いただき、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてお聞かせください。

伊豆の国、伊豆、沼津市南部を中心に
相続手続き・遺言書作成等を
親身にお手伝い

お電話でのご予約はこちら 伊豆の国、伊豆、沼津市南部の相続・遺言ならお任せください! 055-948-9692 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ