伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
父親と母親の連名による署名の遺言書は有効か行政書士の方に伺います。(伊豆)
先日伊豆の父が亡くなり、葬儀は伊豆の斎場で行いました。相続人は私と母親の二人になると思います。相続手続きを進める中で、父の遺言書のことで行政書士の方に伺いたいことがあります。
先週から私も伊豆の実家に住み込んで母と一緒に遺品整理をしているのですが、遺品整理を進める中で遺言書らしきものを見つけました。以前、自宅保管の遺言書は開封してはならないと聞いたことがあったので、その場では開封しないで、母親に存在を知っていたか聞いてみました。母曰く、その遺言書は確かに父親が遺したものだそうですが、なぜか母は内容も詳しく知っていて、伊豆の不動産に関する分割方法について書いたと言っていました。「書いた」と言っていたのがひっかかって、母親に聞いたところ、どうやら夫婦そろって1つの遺言書を書いたそうなんです!母親の財産についても記載したと言っていました。父親と母親が二人で内容を書き、連名で署名した遺言書は法的に有効なのでしょうか。母は夫婦の財産なんだから一つの遺言書に書くのが当然といったスタンスです。(伊豆)
どのようなご関係であっても、遺言書の連名による署名は無効です。
結論から申し上げますと、遺言書を2人以上の方との連名で作成する事は、民法第975条「共同遺言の禁止」に抵触するため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。遺言者が複数名いた場合、誰かが威圧的に内容を決めさせた可能性を否定できません。そうなると、遺言者の自由な意思は反映されていないものと判断がされます。
さらに、遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した場合は全員の同意が得られないと、遺言書の撤回が出来ないことになります。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思として公に認められる証書です。ご本人以外の方が介入してその意思を制約するようでは遺言書として成立しません。
今回ご自宅で見つかった遺言書は、ご自身の好きなタイミングで作成し保管しておくことが出来る「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は費用もかからず手軽ですが、公正証書遺言のように法律の専門家が作成してくれるわけではないため、方式の不備による無効となる恐れがあります。相続人にとっては一から遺産分割協議を行わなければならなくなるため、相続手続きが長引く可能性があります。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きについて伊豆の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士伊豆の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
