伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
父の相続手続きをしているのですが、行政書士の先生に法定相続分の割合を教えていただきたいです。(伊豆)
伊豆に住む実家の父が亡くなりました。葬儀を終え、実家の片付けをしましたが遺言書は見つからなかったため、今は家族と相続手続きを少しずつ進めているところです。相続人ですが、母と私(長男)と弟(次男)の子供になるかと思います。弟は3年前に他界しています。その弟には子供がいるため、今回の相続ではその子供が相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合はどうなりますか?弟の子供は3名います。行政書士の先生教えてください。(伊豆)
法定相続分は相続順位から確認しましょう。
民法によって定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は相続順位が定められていています。下記法定相続人の順位をご確認ください。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記順位で上位の人がいる場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合に次の順位の人が法定相続人になります。
次に、法定相続分の割合は下記のように定められています。相続順位によってその割合は変わってきます。※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、下記の割合になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4←さらに3名で割る
以上が今回の相続での法定相続分になります。しかし、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を決めることもできますので、必ずしもこの割合で分割しなければならない訳ではありません。
法定相続分は相続人によって割合は変わってきますので、まずは相続人を確定しましょう。相続では状況により必要な手続き等も変わってきます。相続手続きでの疑問点や不安がある方は、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。伊豆で相続に関するご相談なら、伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の皆様の相続手続きを実績豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年07月03日
父から相続する財産が不動産しかありません。相続人同士で平等に遺産分割する方法について、行政書士の先生に伺います。(伊豆)
伊豆で暮らす父が亡くなり、相続が発生しました。父の財産としては、伊豆の自宅と、そのほかにもう一軒伊豆に戸建てがあります。伊豆の自宅に多少の手元預金はありましたが、銀行の残高も底をついており、現金はほぼ残されていない状況でした。
私の母は十数年前に他界しておりますので、今回の父の相続で相続人となるのは、私と弟の2人だけです。私としては兄弟で平等に遺産を相続したいと思っておりますので、遺産分割の方法についてまずは専門家にお伺いしたいと思い、ご連絡させていただきました。できれば伊豆の自宅ももう一軒の戸建ても売却したくないのですが、どのように遺産分割すればよいでしょうか。(伊豆)
相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご説明いたします。
伊豆のご相談者様のご質問内容は遺産分割の方法についてですが、遺産分割について考える前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないかどうかをご確認ください。相続では遺言書の有無が非常に重要です。遺言書があれば、原則として遺言書に記された遺産分割方針に従うことになりますので、相続人同士で遺産分割方法について検討する必要はありません。
今回は遺言書が遺されていなかったものとして、遺産分割の方法をご説明いたします。遺産を売却せずに分割する方法として、(1)現物分割、(2)代償分割の2つをご紹介いたします。
(1)現物分割
その名のとおり、遺産を現物のまま、それぞれ相続する方法です。伊豆のご相談者様のケースでは、伊豆のご自宅をご相談者様、もう一軒の伊豆の戸建てを弟様が相続する、という形です。この方法で相続人全員が納得すれば手続きは円滑に進みますが、各不動産の評価額がほぼ同額になるとは考えにくいため、不公平が生じることも多々あります。
(2)代償分割
遺産を一部の相続人が相続し、その他の相続人は、遺産を相続した相続人から代償金(または代償財産)を受け取ることによって、均等に遺産分割する方法です。遺産を相続した相続人は、民法で定められた法定相続分の割合を基準として、その他の相続人が法定相続分に相当する額を受け取れるよう、代償金を支払うことになります。この方法であれば、不動産を手放すことなく、相続人同士で均等に相続することが可能です。ただし、代償金を支払う側は相当額の現金を工面する必要があります。
その他にも、不動産を売却して現金化し、相続人同士で均等に分け合う「換価分割」という方法もあります。どのような遺産分割方法をとるかは、まず伊豆の不動産をそれぞれ評価し、評価額を明らかにしてから検討されてはいかがでしょうか。
伊豆の国相続遺言相談室は、伊豆の皆様の相続手続きがスピーディーかつ滞りなく進むようお手伝いいたします。伊豆にお住まいで、相続に関してお困りの方やお悩みを抱えている方は、まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回完全無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
相続する不動産が遠方にある場合、その地域に行って手続きをしなければならないのか行政書士の先生に伺います。(伊豆)
父の相続で困っているのでアドバイスをお願いします。82で亡くなった父は伊豆在住ですが生まれは北海道です。相続人となるのは私を含めた子供3人で、私には弟と妹がいます。
葬儀を終えて、実家の片付けの傍ら父の財産調査を行ったところ、父の遺産は「伊豆の実家、預貯金が数百万円、北海道にある複数の不動産」であることが分かりました。遺品整理の際に3人で話し合ったところ、伊豆の実家を私が相続し、他の財産は弟と妹が相続することになりましたが、二人とも仕事や家事が忙しく北海道に行って手続きする暇はないといっています。不動産を見ておく必要があるかと思うので一度くらいは行かなければならないかと思いますが、できれば北海道の不動産相続手続きも伊豆の法務局できないものでしょうか。(伊豆)
不動産を相続する際のお手続きは、いくつか方法がございます。
不動産の相続手続きは、不動産を管轄する地域の法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしもその地域に出向いて手続きを行わなければならないというわけではないためご安心ください。
不動産の相続手続きの申請に際しては、以下からご都合に合うものをお選びください。
【窓口申請】平日の開局時間内に不動産を管轄する法務局に実際に出向いて窓口で申請します。その場でやり取りを行えるのでスムーズですが、交通費等がかかります。
【オンライン申請】パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
【郵送申請】申請書を作成し、管轄の法務局宛に郵送します。パソコン作業に慣れていない方にはおすすめの方法ですが、不動産の登記申請書には書き方のルールが厳しく定められているため、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやり取りが続くことになります。なお、返信用封筒を同封のうえ、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
相続のお手続きは不慣れ方が多く、多くの方がお困りでいらっしゃるかと思います。ご自分で進めるのがご心配な方、お時間がなくご面倒だという方は遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。