伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生に質問です。以前に離婚した前妻は相続に関わってくるでしょうか。(伊豆)
私は伊豆在住の70代の者です。最近は足腰も弱くなり、10年前から共に暮らしている内縁の妻に支えられながら生活しております。
これから先の事を考えると終活という言葉も見え始めました。その時にふと15年前に離婚した前妻の事を思い出しました。円満離婚とは程遠いもので、その後も連絡を取っておりません。子供もおりません。ですので、もし自分に万一の事があった場合には、今の私の手助けをしてくれている内縁の妻に遺産を相続できればと考えております。前妻に財産が渡る事はなんとか避けたいです。前妻が相続人となる事はありますか?(伊豆)
離婚している前妻は相続人ではありません。
伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず結論から申し上げますと、前妻の方はご相談者様の相続が発生した場合であっても相続人にはあたりません。お子様もいらっしゃらないとの事でしたので、以前の婚姻に関わってくる関係者が相続人になる事はないと思われます。しかしながら、結婚をされていないのであれば、現在伊豆で一緒に生活されている内縁の妻にも相続権が無い事となります。内縁の妻では法的な配偶者と認められないためです。よって、ご相談者さまが内縁の妻に遺産相続を行いたいお気持ちがあるならば、何か対策を立てる必要がございます。
参考までに、下記が法定相続人とその順位です。
【前提】配偶者は常に法定相続人です。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。
上記に該当する人がいない場合には、特別縁故者の制度を利用すれば内縁の妻であっても特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事により、ご相談者様の財産の一部を内縁者が受け取れる場合もあります。しかしながら、この制度を利用するには内縁者が裁判所へと申立てをしなくてはならず、何よりも申し立てが認められなければ内縁者が財産を受け取れないという事になります。
ですので、内縁者様へ財産を遺されたいとご希望の場合には、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がある事をご案内いします。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
伊豆で相続に関するお悩みがある方、伊豆で法的に有効な遺言書を作成したいという方は伊豆の国相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。伊豆で相続・遺言に関するご相談なら、伊豆近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。所員一同お待ちしております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
相続の手続きはどのように進めればよいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊豆)
はじめまして。私は伊豆在住の40代女性です。伊豆で一緒に暮らしていた夫が先日急逝いたしました。伊豆の葬儀場で葬儀は終えたのですが、これから何をすればよいのかわかりません。
夫の財産の相続手続きが必要なのでしょうが、相続に関する知識がまったくなく、どのような手続きが必要で、どのように進めていけばよいのかもわからず、困っています。行政書士の先生、相続手続きの一通りの流れを教えていただけますか。相続の知識のない私でも対応できるものなのでしょうか。(伊豆)
相続手続きの流れをお伝えしますが、不安に感じることがありましたら相続の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。お問い合わせいただきました相続手続きの流れについてご紹介します。
相続手続きを始めるにあたりまず確認するのが遺言書の有無です。伊豆のご相談者様の場合、ご主人様は急逝されたとのことですので、遺言書が遺されている可能性は低いかもしれませんが、遺産分割の際は遺言書に記された内容が最優先となるため、相続において遺言書の存在は重要です。まずは伊豆のご自宅等に遺言書が無いか探してみてください。
遺言書が無い場合には、以下の流れで相続手続きを進めます。
1.戸籍を収集し相続人を調査
相続関係を第三者に証明するために、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて収集し、相続人を確定させます。併せて相続人の戸籍謄本も入手しておきましょう。
2.相続財産を調査
被相続人が生前にどのような財産を所有していたか調査します。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。銀行の通帳や、持ち家の場合には固定資産税納税通知書や登記事項証明書など、財産の分かる書類を集めましょう。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
3.遺産の相続方法を決定
遺産の相続方法について決定します。相続放棄や限定承認を選択する場合には、ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月以内に手続きが必要です。
4.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成
相続人が複数人いる場合、相続人全員が参加のうえで遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。遺産分割について相続人全員が合意したら、その内容を遺産分割協議書としてまとめましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。
5.各種財産の名義変更を行う
不動産や有価証券など、名義変更が必要な財産の手続きを行います。手続き方法は財産によって異なりますが、4で作成した遺産分割協議書の提示を求められることもあるため、忘れずにご用意ください。
伊豆の皆様、相続の手続き内容は多岐に渡り、扱う書類も多く手間も時間もかかります。相続手続きは相続の専門家に依頼することも可能ですので、ご不安に感じる伊豆の皆様はいつでも伊豆の国相続遺言相談室までご相談ください。
なお、伊豆の皆様のご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。例えば未成年者や認知症の相続人がいる場合や、自筆の遺言書がご自宅等で見つかった場合等がこれにあたります。伊豆の皆様にどのような相続手続きが必要になるのか、初回の無料相談の際に分かりやすくお伝えいたしますので、まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
私の実の両親は私の成人後に離婚し、母はそのあと再婚しその方と伊豆で暮らしていました。先日、母から突然その再婚相手が亡くなった旨の連絡がきました。母から葬儀に参列してほしいと言われ、伊豆へ出向きました。葬儀を終えたあと、母から私も相続人になるから相続手続きを進めてほしいと言われました。私は母の再婚相手と会ったことも話したこともない上に、私は伊豆から離れたところに住んでいるため引き受けたくないのが正直なところです。再婚相手の方のことを何も知らない私が相続手続きをするのも気が引けます。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(伊豆)
ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
法定相続人の第一順位である子に該当するのは、被相続人の実子か養子に限ります。ご相談者様は再婚相手の方の実子ではないため養子縁組をしていなければ相続人ではありません。ご相談者様の実のご両親が離婚されたのはご相談者様の成人後とのことですので、成人が養子になる手続きは養親と養子双方が養子縁組届けに署名押印をし、届出をする必要があります。そのため、ご相談者様が養子になっているかどうかはご自身で把握されていると思います。万が一、再婚相手の方と養子縁組をしている場合、今回の相続で相続人になります。なお、相続人だとしても相続をしたくないというご意向の場合は家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄をすることができます。
相続は日常で頻繁に起こることではないため、相続人が誰になるのか、相続財産とはどのような財産なのかなどが分からず、お困りの方が多くいらっしいます。初めての相続であれば分からないのは当然のことです。相続手続きでお困りの方は相続手続きを専門家に依頼することも可能です。相続手続きをご自身で行う時間がない方や何から着手すればよいか分からない方などは、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊豆で相続に関するお困りごとなら相続手続きの専門家が在籍する伊豆の国相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の方より日々多くのご相談をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をお気軽にご利用ください。伊豆の皆様のお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。