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伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

伊豆の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

遺言書には、両親の署名をしても大丈夫か行政書士の方に伺います(伊豆)

今年の正月に伊豆市内の実家に帰省した際に、両親が私に自分たちの最期について話してきました。相続のことなど初めて真剣に話してきたので私自身、少し緊張して聞いていました。会話の中で気になったことがあったので今回ご相談します。私は3人兄弟の長男で、父親は自営業です。両親は遺産相続で兄弟が揉めてほしくないからと遺言書の作成をしようと思っていると話していました。ただ遺言書についてはよくわからないようで、「夫婦だから一つの遺言書を一緒に作成する」ようなことを言っていました。私も遺言書について知っているわけではないのでその時は何も言いませんでしたが、連名の遺言書なんてあるのでしょうか?その後ずっと気になっていたため、専門家の方に伺ってみようと思いました。(伊豆)

遺言書は二人以上の署名がされた場合、無効となります。

まず結論から申し上げますと、遺言書を連名で作成する事はできません。民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当すると定めています。したがって、せっかく作成した遺言書でも連名での署名がされている場合は無効となります。ご両親が連名で作成される前に教えて差し上げてください。

連名が禁止されている理由をご説明します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されることが大前提となっています。もしも複数名で遺言書を作成した場合、誰かが遺言内容を主張して作成された可能性が否定できません。そのような遺言書は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに複数名で作成した場合、もしも遺言者の一人が遺言書を撤回したい、書き直したいとなった場合、他の遺言者が反対することも考えられます。したがってこの場合でも遺言者の自由が奪われることになります。

遺言書は、亡くなった方の生前の最後の意志となる大事な証書です。その意志が自由にならないようでは遺言の意味を成しません。また、おひとりで作成する場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため気を付けるようにして下さい。

気軽に作成できる「自筆証書遺言」ですが、その書き方には様々なルールがあります。故人の最終意志が反映されるよう法的に間違いのない書き方を心がけましょう。ご両親にはぜひ一度、相続手続きに精通した専門家へご相談されるようご提案ください。

伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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行政書士事務所を訪問するのはこれがはじめてというご相談者様も多く、極度に緊張される方もなかにはいらっしゃいます。伊豆の国相続遺言相談室ではそのような方にも安心してご訪問いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。

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伊豆の国相続遺言相談室では初回の無料相談に際して90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただいております。どんなに些細なことであっても、どうぞお気軽にご相談ください。

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伊豆の国、伊豆の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言のお手続きはもちろんのこと、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しております。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用いただき、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてお聞かせください。

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