読み込み中…

伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

伊豆の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

父の遺言書と思われるものを発見しました。どう扱えばよいか行政書士の先生教えてください。(伊豆)

伊豆在住の50代主婦です。先日、伊豆の病院で70代の父が亡くなりました。葬儀を終え、父の遺品整理をしていると父の自筆と思われる字で遺言書と書かれた封筒を見つけました。遺言書はしっかりと封がされています。相続人は母と私と弟になります。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、その場には私しかいなかったためまだ開封していません。相続人全員が集まった際に中身を確認しようと思いますが問題ありませんか?(伊豆)

自筆証書遺言書を発見した場合、遺言書の検認手続きが必要です。

今回伊豆のご相談者様が見つけた遺言書は、お父様が自筆で作成した自筆証書遺言と推察いたします。自筆証書遺言を発見した場合は勝手に開封してはいけません。封をしたままの遺言書と戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所で検認を行う必要があります。

ご相談者様のように、故人の自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。検認を行うことにより、その遺言書の形状、訂正等について検認の日における内容を家庭裁判所にて明確にします。この際に遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、発見した相続人による遺言の偽造などを防ぐことができます。

検認は申立人以外の相続人が揃わなくても行われ、検認を終えると遺言書に検認済証明書を付けるための申請が必要となります。

遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、検認が済んだ遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。

遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害していた場合、その相続人は遺留分を請求することができます。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の流れとなります。

なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになり、法務局で保管していた自筆遺言証書の場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書がある場合の相続手続きについて、不明点がある場合はお気軽に伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室は相続や遺言の専門家が伊豆で遺言書作成や相続手続きのお手伝いをしております。伊豆で相続手続き全般や、遺言書作成などの生前対策についてのご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の地域事情に詳しい専門家が伊豆にお住まいの皆様の相続・遺言を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊豆で相続や遺言書のご相談ならお気軽に無料相談をご利用ください。

伊豆の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

遺言書には、両親の署名をしても大丈夫か行政書士の方に伺います(伊豆)

今年の正月に伊豆市内の実家に帰省した際に、両親が私に自分たちの最期について話してきました。相続のことなど初めて真剣に話してきたので私自身、少し緊張して聞いていました。会話の中で気になったことがあったので今回ご相談します。私は3人兄弟の長男で、父親は自営業です。両親は遺産相続で兄弟が揉めてほしくないからと遺言書の作成をしようと思っていると話していました。ただ遺言書についてはよくわからないようで、「夫婦だから一つの遺言書を一緒に作成する」ようなことを言っていました。私も遺言書について知っているわけではないのでその時は何も言いませんでしたが、連名の遺言書なんてあるのでしょうか?その後ずっと気になっていたため、専門家の方に伺ってみようと思いました。(伊豆)

遺言書は二人以上の署名がされた場合、無効となります。

まず結論から申し上げますと、遺言書を連名で作成する事はできません。民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当すると定めています。したがって、せっかく作成した遺言書でも連名での署名がされている場合は無効となります。ご両親が連名で作成される前に教えて差し上げてください。

連名が禁止されている理由をご説明します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されることが大前提となっています。もしも複数名で遺言書を作成した場合、誰かが遺言内容を主張して作成された可能性が否定できません。そのような遺言書は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに複数名で作成した場合、もしも遺言者の一人が遺言書を撤回したい、書き直したいとなった場合、他の遺言者が反対することも考えられます。したがってこの場合でも遺言者の自由が奪われることになります。

遺言書は、亡くなった方の生前の最後の意志となる大事な証書です。その意志が自由にならないようでは遺言の意味を成しません。また、おひとりで作成する場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため気を付けるようにして下さい。

気軽に作成できる「自筆証書遺言」ですが、その書き方には様々なルールがあります。故人の最終意志が反映されるよう法的に間違いのない書き方を心がけましょう。ご両親にはぜひ一度、相続手続きに精通した専門家へご相談されるようご提案ください。

伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊豆の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

父の自筆の遺言書を見つけました。行政書士の先生、親族で集まった際に開封してもいいでしょうか。(伊豆)

こんにちは、私は伊豆在住の50代女性です。
先日、米寿を迎えたばかりの母が亡くなりました。葬儀は伊豆の実家ですでに済ませ、現在は遺産相続の手続きのため遺品整理をしているところです。母は私が幼い頃に亡くなっていて、私のほかに弟が2人います。弟たちも同じく伊豆近辺に住んでおりますが仕事もあるため、遺品整理は私が率先して行っています。そのような折、伊豆の実家から父の自筆と見られる遺言書を見つけました。封筒の表面に父の字で「遺言書在中」と書かれており、封印がされています。弟たちに伊豆の実家から父自筆の遺言書が見つかったことを伝えたところ、「どのような遺産を相続できるか早く知りたいので、今度親族で集まって遺言書を開封しよう」と言われました。

相続や遺言書について分からないことが多いため、事前に行政書士の先生に相談をさせていただきました。このまま親族同士で父の遺言書を開封しても良いでしょうか?(伊豆)

 

自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。検認前に開封してはいけません。

遺言書が存在する場合、相続手続きはその遺言書に従って進めることが原則です。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、伊豆のご相談者様の場合ですとお父様の自筆で作成されているようですので、今回の遺言書は自筆証書遺言となります。

この自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認する前に遺言書を開封することは法律で禁じられており、相続人同士であっても勝手に開封した場合は、50,000円以下の過料が科されてしまいます。

※2020年7月10日から「自筆証書遺言書の保管制度」が開始されたことにより、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書は、自宅保管の遺言書と異なり検認手続きが不要です。

家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造を防止するための手続きです。遺言書の検認手続きが終わったら、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って、不動産の名義変更等、各種手続きを進めます。
なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証された遺産の取得分)を侵害していた場合、遺留分を取り戻すこともできます。

 伊豆の国相続遺言相談室では、相続や遺言に関してお困りごとやお悩みがある伊豆にお住いの皆様に向けて、初回無料相談を行っております。生前の相続対策や遺言書作成のお手伝いも、お客様のご事情に合わせお気持ちに寄り添いながら、伊豆の国相続遺言相談室の専門家がサポートをさせていただきます。「遺言書を見つけたけれど、この後はどうしたらいいの?」「今後の相続手続きのサポートをしてほしい」など、伊豆の皆様のご相談をたくさんお受けしております。ぜひお気軽に伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同、伊豆の皆様のお問い合わせ・ご来所をお待ち申し上げております。

伊豆の国相続遺言相談室の
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

相続・遺言に関する無料相談をご希望の方は、まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。その際にお客様のご都合の良い日時をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

STEP
2

スタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします

行政書士事務所を訪問するのはこれがはじめてというご相談者様も多く、極度に緊張される方もなかにはいらっしゃいます。伊豆の国相続遺言相談室ではそのような方にも安心してご訪問いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。

STEP
3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

伊豆の国相続遺言相談室では初回の無料相談に際して90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただいております。どんなに些細なことであっても、どうぞお気軽にご相談ください。

伊豆の国相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

伊豆の国相続遺言相談室では、初回のご相談につきましては無料でご対応しております。なぜなら、相続を初めて経験される方でも気兼ねなくご相談できる場を設けたいと考えているからです。
無料相談の段階から相続の専門家が担当し、90分~120分のご対応時間のなかでお客様のお悩みやお困り事をじっくりとお伺いいたします。必要なお手続きや費用につきましてはご相談内容を踏まえたうえでご案内させていただきますので、不明点等がある場合には遠慮なくご質問ください。

伊豆の国、伊豆の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言のお手続きはもちろんのこと、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しております。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用いただき、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてお聞かせください。

伊豆の国、伊豆、沼津市南部を中心に
相続手続き・遺言書作成等を
親身にお手伝い

お電話でのご予約はこちら 伊豆の国、伊豆、沼津市南部の相続・遺言ならお任せください! 055-948-9692 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ