伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2022年11月02日
父の遺言書に母も署名していました。この遺言書に効力はあるのでしょうか(伊豆の国)
先日、父ががんで亡くなり、伊豆の国市内の葬儀場で無事に葬儀を終えることができました。母は健在で伊豆の国市内の実家で暮らしています。子供は私を含めて3人おり、私以外の兄弟は伊豆の国市外で暮らしております。父の遺品整理を私と母とで進めていたのですが、遺言書らしき書類を見つけました。
ですが、この遺言書が父のみの遺言書とは言えないもので悩んでおります。事情を知っている母に尋ねたところ、この遺言書には父の所有している不動産や預金、株式といった財産の他にも、母が所有している宝飾品の相続までも記載してあるそうです。そして父と母二人の連名で署名してたと言っていて、数年前に、父と母とで家の財産とその相続について話し合い作成したものだと言うのです。
このような連名での遺言書というのは、法的に効果はあるものなのでしょうか?父と母と意向に沿った形で相続をしたいと思っていますが、内容を確認して納得出来ない箇所もいくつかあり困惑しています。(伊豆の国)
たとえ連名で署名した方々がご夫婦であったとしても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
民法では2人以上が同じ遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご相談者様のご両親のように連名で作成された遺言書は残念ながら無効となってしまいます。
遺言書とは「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、遺言者が複数の場合では、一方が主導的に内容を決定して作成した可能性があるため、個々の遺言者の自由な意思が尊重されていないものと考えられるのです。
また、連名にしてしまった場合には、一人がその遺言書を撤回したいと思っても簡単に取り下げることは出来ないでしょう。
故人の亡き後にその最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。そうしたことから、連名での署名等で、第三者がその意思に介入してしまうことは、その意思の自由に制約が与えてしまうことになるのです。
今後もしも、ご相談者のお母様が改めて遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。繰り返しになってしまいますが、法律で定められた形式に沿わずに作成されていない遺言書は法的には原則無効となってしまうのです。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
伊豆の国の方から遺言書についてのご相談
2022年09月02日
事実婚の夫に財産を残したいです。遺言書の作成について行政書士の先生にご相談できないでしょうか(伊豆の国市)
私は伊豆の国に住む50代の女性です。10年前より一緒に生活している事実婚の夫に財産を残したいと思い、問い合わせいたしました。
夫のことはとても大切に思っているので、私が亡くなった時には彼に遺産が渡せるように遺言書を準備したいと考えています。籍をいれることも考えましたが、若い頃に一度離婚経験があることもあり、いまのところ事実婚の状態を維持したいと思っています。
そもそも自分の相続人が誰になるのかをよくわかっていません。子供はおりませんし、両親や祖父母も既に他界しています。血縁関係のある親族といえば、同じく伊豆の国市に住む姉と亡くなった兄の娘(姪)ぐらいです。知識がなくてお恥ずかしいのですが、前夫に財産がわたるようなことは避けたいのです。
どのような点に注意して遺言書を作成すれば、今の夫に財産を残すことができるのか教えてもらえないでしょうか。(伊豆の国)
遺言書を作成すれば、事実婚のご主人様に財産を残すことは可能です。
まず初めにご相談者様の推定相続人を確認してみましょう。民法では法定相続人となる人の順番について定められており、第一順位は子供、第二順位は親や祖父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪まで代襲)です。配偶者は常に相続人となりますが、事実婚の場合は相続人ではありません。第一順位と第二順位の方はいらっしゃらないようなので、現在のところ第三順位である、お姉様と姪御様がご相談者様の推定相続人となります。
しかしながら、生前に遺言書を作成しておけば相続人以外の人にも遺贈という形で財産を残せますのでご安心ください。なお離婚された前夫の方は推定相続人にはならないので、ご相談者様が望まない限り遺産が渡ることはありません。
相続人以外の人に遺贈する際に留意すべき点は遺留分の問題ですが、今回に関しては遺留分権利者もいませんので財産の全てを事実婚のご主人様に遺贈することも可能です。遺留分とは一定の相続人に最低限取得が保証されている相続財産の割合のことですが、兄弟や姪甥には遺留分の権利はないため、遺言書を作成する際に配慮する必要はありません。
将来的な手続きのことを考えると、遺言書の検認が不要となる公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。公証役場で作成する公正証書遺言であれば、原本が保管されるため紛失の心配もなく、遺言書の検認も必要ないため事実婚のご主人様が相続人と顔をあわせることはなく手続きを進めることができます。(ただし遺言執行者には相続人に対して遺言内容の通知義務があります)
どのような遺言書の内容にするかお悩みの際には、ぜひ伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートをさせていただきます。伊豆の国在住の方で遺言書についてご相談をお持ちの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名されたのですが辞退したいです。(伊豆の国)
先日のことになりますが、伊豆の国で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。
「もしもの場合に備えて遺言書を作成してある」と生前に父から聞いていたので、伊豆の国の実家で葬式を済ませた後、さっそく遺言書の中身を確認しました。
相続人は母と兄と姉、私の三人になるのですが、遺言書の最後に私を遺言執行者に指名するとの記載があり驚いています。遺言執行者が何をする人なのかは知りませんが、兄と姉を差し置いて遺言書内で指名されているなんて正直荷が重すぎます。
可能であれば辞退したいと思いますので、その方法について行政書士の先生に教えていただけると助かります。(伊豆の国)
遺言書内で遺言執行者に指名されていても、辞退することは可能です。
遺言書は法的に効力を持つ書類ではありますが、その中において遺言執行者に指名されていたとしても辞退することは可能です。辞退の仕方についてお伝えする前に、まずは遺言執行者とはどのような存在であるかについてご説明したいと思います。
遺言執行者とは遺言書において指名しておける存在であり、その役割は遺言書の内容を実現することです。なぜ指名しておくのかといいますと、相続人となる方が遺言書を残していたとしてもその通りに手続きを行ってくれない可能性があるからです。
遺言執行者は相続人に代わって各種手続きを進めることになるので、そのような事態も回避することができます。また、相続財産の種類によっては煩雑な手続きが生じることから、遺言書を作成する際に相続の専門家に遺言執行者を依頼されるケースも少なくありません。
今回、ご相談者様は遺言執行者を辞退されたいとのことですが、遺言執行者になることを承諾していないようであれば、他の相続人に辞退する旨を伝えるだけで済みます。ただし、すでに承諾している場合には家庭裁判所の許可を得ないと辞退することはできないため注意が必要です。
もしも相続人だけで遺言書通りに相続手続きを進めるのが困難な場合には、ご相談者様に代わる遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。遺言書に遺言執行者の指名がない場合も、利害関係人(相続人、受遺者、債権者等)の請求によって家庭裁判所が選任してくれます。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。