伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
行政書士の方に遺言書の種類について伺います。(伊豆)
伊豆在住70代男性、特に大きな持病なし。このまま寿命を全うするんだろうと思って生きていますが、最近親を亡くした友人のアドバイスで遺言書を作ろうと思い、調べ始めています。私が亡くなると子供二人と妻が相続人になるかと思いますが、私の財産は大したものはないとはいえ、子供たちがあまり仲が良くないので遺産争いにならないか心配しています。相続財産は伊豆の不動産と預貯金です。友人の話では、遺言書を作って、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、遺された家族が面倒な遺産分割の話し合いをしなくて済むのでいいと思うとのことでした。また、自分の財産の渡し方を自分で決められるので安心だとも言っていました。子供たちが自分のことで喧嘩をするのは嫌ですし、仲裁をしなければならない妻にも迷惑がかかるので、遺言書作成には前向きです。作成にあたって、遺言書の種類とおすすめを教えてください。(伊豆)
ご自身の都合に合った遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるように、遺言書を作成する事で、ご自分の財産を「何を誰にどのくらい分ける」のか前もって決めておくことが出来るので、ご自身の財産の分割について不安がある方は特にお作りになった方が良いかと思います。遺産分割に際して、遺言書がある場合は、原則法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言内容は偏りすぎないよう、相続人も納得できる内容で作成するようにしてください。
遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身のご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。お困りでしたら伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。
①自筆証書遺言 本文は遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は他の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。とくに費用はかかりません。ただし、遺言方式をチェックしてくれる方がいないので無効となってしまう場合があります。また、法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の場所で発見された場合は、開封にあたって家庭裁判所に持参し検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言 遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配はいりません。
なお、作成には費用がかかるのと、証人や公証役場との日程調整を行う必要があります。とはいえ、専門家である公証人が作成するため、方式についての不備はありません。確実に遺言書を残したい場合に最も有効な遺言書です。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人が遺言書の存在を証明してくれます。封がされているので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら方式に不備があってもチェックすることが出来ないので、その場合は無効となってしまいます。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆のみならず、伊豆周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年09月03日
父の遺言書と思われるものを発見しました。どう扱えばよいか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
伊豆在住の50代主婦です。先日、伊豆の病院で70代の父が亡くなりました。葬儀を終え、父の遺品整理をしていると父の自筆と思われる字で遺言書と書かれた封筒を見つけました。遺言書はしっかりと封がされています。相続人は母と私と弟になります。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、その場には私しかいなかったためまだ開封していません。相続人全員が集まった際に中身を確認しようと思いますが問題ありませんか?(伊豆)
自筆証書遺言書を発見した場合、遺言書の検認手続きが必要です。
今回伊豆のご相談者様が見つけた遺言書は、お父様が自筆で作成した自筆証書遺言と推察いたします。自筆証書遺言を発見した場合は勝手に開封してはいけません。封をしたままの遺言書と戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所で検認を行う必要があります。
ご相談者様のように、故人の自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。検認を行うことにより、その遺言書の形状、訂正等について検認の日における内容を家庭裁判所にて明確にします。この際に遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、発見した相続人による遺言の偽造などを防ぐことができます。
検認は申立人以外の相続人が揃わなくても行われ、検認を終えると遺言書に検認済証明書を付けるための申請が必要となります。
遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、検認が済んだ遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。
遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害していた場合、その相続人は遺留分を請求することができます。
以上が自筆証書遺言を発見した場合の流れとなります。
なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになり、法務局で保管していた自筆遺言証書の場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書がある場合の相続手続きについて、不明点がある場合はお気軽に伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室は相続や遺言の専門家が伊豆で遺言書作成や相続手続きのお手伝いをしております。伊豆で相続手続き全般や、遺言書作成などの生前対策についてのご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の地域事情に詳しい専門家が伊豆にお住まいの皆様の相続・遺言を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊豆で相続や遺言書のご相談ならお気軽に無料相談をご利用ください。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
遺言書には、両親の署名をしても大丈夫か行政書士の方に伺います(伊豆)
今年の正月に伊豆市内の実家に帰省した際に、両親が私に自分たちの最期について話してきました。相続のことなど初めて真剣に話してきたので私自身、少し緊張して聞いていました。会話の中で気になったことがあったので今回ご相談します。私は3人兄弟の長男で、父親は自営業です。両親は遺産相続で兄弟が揉めてほしくないからと遺言書の作成をしようと思っていると話していました。ただ遺言書についてはよくわからないようで、「夫婦だから一つの遺言書を一緒に作成する」ようなことを言っていました。私も遺言書について知っているわけではないのでその時は何も言いませんでしたが、連名の遺言書なんてあるのでしょうか?その後ずっと気になっていたため、専門家の方に伺ってみようと思いました。(伊豆)
遺言書は二人以上の署名がされた場合、無効となります。
まず結論から申し上げますと、遺言書を連名で作成する事はできません。民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当すると定めています。したがって、せっかく作成した遺言書でも連名での署名がされている場合は無効となります。ご両親が連名で作成される前に教えて差し上げてください。
連名が禁止されている理由をご説明します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されることが大前提となっています。もしも複数名で遺言書を作成した場合、誰かが遺言内容を主張して作成された可能性が否定できません。そのような遺言書は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。さらに複数名で作成した場合、もしも遺言者の一人が遺言書を撤回したい、書き直したいとなった場合、他の遺言者が反対することも考えられます。したがってこの場合でも遺言者の自由が奪われることになります。
遺言書は、亡くなった方の生前の最後の意志となる大事な証書です。その意志が自由にならないようでは遺言の意味を成しません。また、おひとりで作成する場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため気を付けるようにして下さい。
気軽に作成できる「自筆証書遺言」ですが、その書き方には様々なルールがあります。故人の最終意志が反映されるよう法的に間違いのない書き方を心がけましょう。ご両親にはぜひ一度、相続手続きに精通した専門家へご相談されるようご提案ください。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。