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伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

伊豆の国の方から遺言書についてのご相談

2022年09月02日

事実婚の夫に財産を残したいです。遺言書の作成について行政書士の先生にご相談できないでしょうか(伊豆の国市)

私は伊豆の国に住む50代の女性です。10年前より一緒に生活している事実婚の夫に財産を残したいと思い、問い合わせいたしました。

夫のことはとても大切に思っているので、私が亡くなった時には彼に遺産が渡せるように遺言書を準備したいと考えています。籍をいれることも考えましたが、若い頃に一度離婚経験があることもあり、いまのところ事実婚の状態を維持したいと思っています。

そもそも自分の相続人が誰になるのかをよくわかっていません。子供はおりませんし、両親や祖父母も既に他界しています。血縁関係のある親族といえば、同じく伊豆の国市に住む姉と亡くなった兄の娘(姪)ぐらいです。知識がなくてお恥ずかしいのですが、前夫に財産がわたるようなことは避けたいのです。

どのような点に注意して遺言書を作成すれば、今の夫に財産を残すことができるのか教えてもらえないでしょうか。(伊豆の国)

 

遺言書を作成すれば、事実婚のご主人様に財産を残すことは可能です。

まず初めにご相談者様の推定相続人を確認してみましょう。民法では法定相続人となる人の順番について定められており、第一順位は子供、第二順位は親や祖父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪まで代襲)です。配偶者は常に相続人となりますが、事実婚の場合は相続人ではありません。第一順位と第二順位の方はいらっしゃらないようなので、現在のところ第三順位である、お姉様と姪御様がご相談者様の推定相続人となります。

しかしながら、生前に遺言書を作成しておけば相続人以外の人にも遺贈という形で財産を残せますのでご安心ください。なお離婚された前夫の方は推定相続人にはならないので、ご相談者様が望まない限り遺産が渡ることはありません。

相続人以外の人に遺贈する際に留意すべき点は遺留分の問題ですが、今回に関しては遺留分権利者もいませんので財産の全てを事実婚のご主人様に遺贈することも可能です。遺留分とは一定の相続人に最低限取得が保証されている相続財産の割合のことですが、兄弟や姪甥には遺留分の権利はないため、遺言書を作成する際に配慮する必要はありません。

将来的な手続きのことを考えると、遺言書の検認が不要となる公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。公証役場で作成する公正証書遺言であれば、原本が保管されるため紛失の心配もなく、遺言書の検認も必要ないため事実婚のご主人様が相続人と顔をあわせることはなく手続きを進めることができます。(ただし遺言執行者には相続人に対して遺言内容の通知義務があります)

どのような遺言書の内容にするかお悩みの際には、ぜひ伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。

 

伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートをさせていただきます。伊豆の国在住の方で遺言書についてご相談をお持ちの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

伊豆の国の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名されたのですが辞退したいです。(伊豆の国)

先日のことになりますが、伊豆の国で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。
「もしもの場合に備えて遺言書を作成してある」と生前に父から聞いていたので、伊豆の国の実家で葬式を済ませた後、さっそく遺言書の中身を確認しました。

相続人は母と兄と姉、私の三人になるのですが、遺言書の最後に私を遺言執行者に指名するとの記載があり驚いています。遺言執行者が何をする人なのかは知りませんが、兄と姉を差し置いて遺言書内で指名されているなんて正直荷が重すぎます。
可能であれば辞退したいと思いますので、その方法について行政書士の先生に教えていただけると助かります。(伊豆の国) 

遺言書内で遺言執行者に指名されていても、辞退することは可能です。

遺言書は法的に効力を持つ書類ではありますが、その中において遺言執行者に指名されていたとしても辞退することは可能です。辞退の仕方についてお伝えする前に、まずは遺言執行者とはどのような存在であるかについてご説明したいと思います。

遺言執行者とは遺言書において指名しておける存在であり、その役割は遺言書の内容を実現することです。なぜ指名しておくのかといいますと、相続人となる方が遺言書を残していたとしてもその通りに手続きを行ってくれない可能性があるからです。
遺言執行者は相続人に代わって各種手続きを進めることになるので、そのような事態も回避することができます。また、相続財産の種類によっては煩雑な手続きが生じることから、遺言書を作成する際に相続の専門家に遺言執行者を依頼されるケースも少なくありません。

今回、ご相談者様は遺言執行者を辞退されたいとのことですが、遺言執行者になることを承諾していないようであれば、他の相続人に辞退する旨を伝えるだけで済みます。ただし、すでに承諾している場合には家庭裁判所の許可を得ないと辞退することはできないため注意が必要です。

もしも相続人だけで遺言書通りに相続手続きを進めるのが困難な場合には、ご相談者様に代わる遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。遺言書に遺言執行者の指名がない場合も、利害関係人(相続人、受遺者、債権者等)の請求によって家庭裁判所が選任してくれます。

似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

伊豆の国の方より遺言書についてのご相談

2022年04月04日

財産寄付のための遺言書作成について行政書士のアドバイスをいただきたい(伊豆の国)

自分の死後、財産をある団体に寄付したいと思っています。死後のことなので私自身では管理できないため、確実な方法で寄付したく友人に相談したところ、行政書士に依頼して遺言書を作成すればいいと言われたので“伊豆の国市の行政書士”で検索したところ、こちらのサイトを見つけたました。私は生涯独身でがむしゃらに働いてきたこともあり、多少の財産がありますが、特に贅沢をすることもなく生きてきました。もう70歳になりますし、このままでは私の財産はどうなるのかという心配もあったため、私の支持している団体に寄付しようと思い立ちました。ただ、寄付する旨を明確にしないと会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのではないかと危惧しています。推定される相続人は、伊豆の国とは縁もゆかりもないずっと前に亡くなった姉の子です。会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのであれば、伊豆の国にある団体に寄付したいので確実に寄付できる方法を教えてください。なお、多少の費用は覚悟しています。(伊豆の国)

 

公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付できます。

ご自身の死後、財産を特定の団体等に寄付したいという方は、独り身の方やお子様がいらっしゃらない方ばかりではありません。ご家族がいらしても、活動内容に賛同している団体の役に立ちたいから寄付をしたいという方も結構いらっしゃいます。このようにご自身の財産を確実に寄付をしたいという方には公正証書遺言という形で遺言書を作成することをおすすめしています。公正証書で遺言書を作成することで作成者がお亡くなりになった後、指定した団体に寄付することが可能となりますが、遺言書を作成せずお亡くなりになった場合は、法定相続人が財産を相続することになります。

遺言書は大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類(普通方式)あり、それぞれメリットデメリットがありますが、指定した団体に確実に寄付をしたいという場合は、公正証書遺言で作成しましょう。

【公正証書遺言の特長】

  • 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
  • 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
  • 2名以上の証人を用意する
  • 作成の際、費用が掛かる

ご相談者様のように相続人以外の団体へ寄付をご希望される場合は、遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定します。作成と併せて信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。また、寄付先についてもいくつか確認しておくことがあります。

  • 受付ける寄付の内容(現金のみの場合、遺言執行者が現金化した財産も可能か等)
  • 寄付先の正式な団体名

伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きの専門家が遺言書の内容確認や必要書類の収集等、確実な遺言書作成のためのお手伝いをさせて頂いております。

伊豆の国相続遺言相談室は、遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊豆の国相続遺言相談室の
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

相続・遺言に関する無料相談をご希望の方は、まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。その際にお客様のご都合の良い日時をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

STEP
2

スタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします

行政書士事務所を訪問するのはこれがはじめてというご相談者様も多く、極度に緊張される方もなかにはいらっしゃいます。伊豆の国相続遺言相談室ではそのような方にも安心してご訪問いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。

STEP
3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

伊豆の国相続遺言相談室では初回の無料相談に際して90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただいております。どんなに些細なことであっても、どうぞお気軽にご相談ください。

伊豆の国相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

伊豆の国相続遺言相談室では、初回のご相談につきましては無料でご対応しております。なぜなら、相続を初めて経験される方でも気兼ねなくご相談できる場を設けたいと考えているからです。
無料相談の段階から相続の専門家が担当し、90分~120分のご対応時間のなかでお客様のお悩みやお困り事をじっくりとお伺いいたします。必要なお手続きや費用につきましてはご相談内容を踏まえたうえでご案内させていただきますので、不明点等がある場合には遠慮なくご質問ください。

伊豆の国、伊豆の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言のお手続きはもちろんのこと、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しております。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用いただき、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてお聞かせください。

伊豆の国、伊豆、沼津市南部を中心に
相続手続き・遺言書作成等を
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