伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か行政書士の方に伺います。(伊豆)
今年70になる私の主人は現在、伊豆の病院に入院しています。しばらく入院していたため足腰も弱く、リハビリをするまでは、自力で歩くことは難しいかもしれません。そんな主人が早急に遺言書を作成したいと言ってきました。退院してからでいいのでは?と説得しましたが、どうやら先が長くないと思っているようです。
病状としては今後退院できると医者も言っているのですが、なにぶん主人が「すぐに」と言っているため、寝たきりの状態で遺言書を作成する事になりそうです。こんな主人でも作成できる遺言書はあるのでしょうか。(伊豆)
病床にいらしても遺言書を作成することは可能です。
寝たきりの方でも作成できる遺言書はあります。ご相談者様のお話ですと、ご主人様のご病状でしたら「自筆証書遺言」の作成が可能かと思われます。自筆証書遺言は、意識がはっきりされているご状況で、ご自身で遺言内容を記載して、作成日、署名等を自書し押印することが出来れば可能です。
なお、この遺言書に添付する財産目録は、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。ただし、自筆証書遺言は費用もかからず、お好きな時に作成できますが、作成方式に不備があると開封時に無効となる恐れがあります。
また、その他の遺言書として「公正証書遺言」があります。こちらは、ご自身で遺言内容を記載することが難しい方や、ご自身で作成する自筆証書遺言では不安があるという方にお勧めです。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の病室まで出向き、作成のお手伝いをします。二人以上の証人が立ち会うなか、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言方式に間違いのない遺言書を完成させます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書が紛失することがなく、また、法務局で保管していない自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きがそもそも必要ありません。
公正証書遺言のデメリットとしては、作成に費用がかかるのと、二人以上の証人を用意して公証人との日程調整をしなければならないということが挙げられます。ご主人様のご意向で、作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
