伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
金融機関の通帳が見つからないので相続財産の調査が進みません…どうしたら良いか行政書士の先生にご相談です。(伊豆)
伊豆に住む50代の会社員です。この度、同じく伊豆に住む私の父が他界したため相続が発生いたしました。ただいま家族と実家を片付けつつ財産調査を行っております。ところが父の金融機関の通帳やキャッシュカードがどうしても見つからず困っています。最期は病院で息を引き取った父ですが、1000万円ほど貯金をしていて、自宅の机の引き出しに通帳はしまってあると母は聞いたらしいのです。しかし、父が亡くなってから確認してみると机の引き出しのどこにも在りません。ならば銀行に問い合わせれば良いと思うところですが、肝心の金融機関名を父から聞いていないそうです。こんな事なら生前の父にしっかり確認すれば良かったと後悔しているところです。残された家族というのは、これらの情報を調べる事は可能でしょうか?その手順も含めて教えていただきたい。(伊豆)
相続人は被相続人の残高照会書の取り寄せが可能です。
伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
大変お困りの事と思いますが、被相続人の財産情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀なケースです。お父様は残されたご家族様宛てに遺言やエンディングノートを用意されてはいませんか?多岐に渡るとご本人でも把握が難しい財産情報ですので、どこかにまとめている事も多いかと思います。
もしそういった情報源が得られなければ、金融機関の郵便物や粗品、カレンダーなどで金融機関ロゴが書かれたものはありませんか。それらの物がもし全く見つからない場合であっても、金融機関へ自身が相続人である事を証明できれば、口座の有無から残高証明や取引履歴などの情報開示を求める事が可能です。被相続人であるお父様の勤務地や自宅近くの金融機関に予想を立てて、直接問い合わせをしてしまいましょう。この際に相続人である事を金融機関側に証明しなければならないため、戸籍謄本の提出は必須です。事前の用意をしておきましょう。
相続人の財産調査は難しく、少しでも躓くと進捗が滞り大変ストレスになったりもします。調査に難しさを感じたり、不明点やご不安がある伊豆の皆様はぜひ、伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。皆様からのお問い合わせを伊豆の国相続遺言相談室の所員一同心よりお待ち申し上げております。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
父親と母親の連名による署名の遺言書は有効か行政書士の方に伺います。(伊豆)
先日伊豆の父が亡くなり、葬儀は伊豆の斎場で行いました。相続人は私と母親の二人になると思います。相続手続きを進める中で、父の遺言書のことで行政書士の方に伺いたいことがあります。
先週から私も伊豆の実家に住み込んで母と一緒に遺品整理をしているのですが、遺品整理を進める中で遺言書らしきものを見つけました。以前、自宅保管の遺言書は開封してはならないと聞いたことがあったので、その場では開封しないで、母親に存在を知っていたか聞いてみました。母曰く、その遺言書は確かに父親が遺したものだそうですが、なぜか母は内容も詳しく知っていて、伊豆の不動産に関する分割方法について書いたと言っていました。「書いた」と言っていたのがひっかかって、母親に聞いたところ、どうやら夫婦そろって1つの遺言書を書いたそうなんです!母親の財産についても記載したと言っていました。父親と母親が二人で内容を書き、連名で署名した遺言書は法的に有効なのでしょうか。母は夫婦の財産なんだから一つの遺言書に書くのが当然といったスタンスです。(伊豆)
どのようなご関係であっても、遺言書の連名による署名は無効です。
結論から申し上げますと、遺言書を2人以上の方との連名で作成する事は、民法第975条「共同遺言の禁止」に抵触するため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。遺言者が複数名いた場合、誰かが威圧的に内容を決めさせた可能性を否定できません。そうなると、遺言者の自由な意思は反映されていないものと判断がされます。
さらに、遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した場合は全員の同意が得られないと、遺言書の撤回が出来ないことになります。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思として公に認められる証書です。ご本人以外の方が介入してその意思を制約するようでは遺言書として成立しません。
今回ご自宅で見つかった遺言書は、ご自身の好きなタイミングで作成し保管しておくことが出来る「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は費用もかからず手軽ですが、公正証書遺言のように法律の専門家が作成してくれるわけではないため、方式の不備による無効となる恐れがあります。相続人にとっては一から遺産分割協議を行わなければならなくなるため、相続手続きが長引く可能性があります。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きについて伊豆の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士伊豆の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
相続手続きで遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(伊豆)
私は幼少期から伊豆に住んでいます。先日、伊豆の実家に住む父が亡くなり、葬儀は滞りなく終えることができました。現在は相続手続きに取り掛かっているところです。現在分かっているのは、父の相続財産が自宅と預貯金が数百万円のみで、相続人は母と私と弟の3人というところです。
悲しい気持ちを押し殺し、まずは遺産分割をしなければならないので、遺品整理を行ったのですが、その際に遺言書は見つかりませんでした。遺産分割協議をすることになりそうだとわかり、先日、相続人が集まり遺産分割協議のようなことをして、ほぼ決まったように思います。遺産分割協議は終わりましたし、このまま遺産分割協議書も作成しないで終わらせても良いでしょうか。(伊豆)
遺産分割協議書は、相続手続きのためだけに作成するわけではありません。
遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割をすればいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しませんが、遺言書のない相続では、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。その際に、話し合いでまとまった内容を書面にとりまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、遺産分割のためだけに作成するのではなく、相続した不動産の名義変更手続きの際にも必要となります。
また、相続では、突然財産が手に入ることになるので、揉め事の起こりやすい状況です。仲の良いご家族でもトラブルになるケースが多々ありますので、争い事となった際に、内容確認をするためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となるケース】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となり面倒
・相続人同士のトラブル回避として
相続人調査、財産調査等で手続きが進まずお困りの伊豆の皆様は、伊豆の国相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆のみならず、伊豆周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
