伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
行政書士の先生、亡くなった弟の相続手続きにはどのような戸籍を準備すればよいですか。(伊豆)
私は伊豆で暮らす女性です。先日、同じ伊豆で1人暮らしをしていた弟が亡くなりました。ずいぶん前に両親を亡くしてからは、弟だけが唯一の家族でしたので、先立たれた悲しみでいっぱいですが、弟の相続手続きを行うのは私1人しかいないのでいつまでも悲しんではおれません。
弟は生涯独身でした。私の知る限り、子供もいないはずですので、相続人は私だけになると思います。相続手続きにはまず戸籍を準備する必要があると記憶しているのですが、弟の相続ではどのような戸籍を準備すればよいか教えてください。(伊豆)
相続人が被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹の場合、被相続人ならびに父母の出生~死亡までのすべての戸籍、そして相続人の現在の戸籍が必要です。
大切なご家族を亡くした深い悲しみの中、ご相談いただきありがとうございます。伊豆の国相続遺言相談室が相続の専門家として精一杯お手伝いさせていただきます。
伊豆のご相談者様のお話では、ご両親はすでに他界されていて、弟様には配偶者もお子様もいらっしゃらないとのことでした。その場合はお姉様である伊豆のご相談者様お1人が相続人になると推察されますが、相続手続きを進めるためには伊豆のご相談者様が相続人であることを客観的に証明する必要があります。
その証明に使用されるのが戸籍ですが、兄弟姉妹間の相続では取り扱う戸籍が多くなりますのでご注意ください。
【兄弟姉妹間での相続で用意する主な戸籍】
- 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒この戸籍より、被相続人の配偶者や子の有無を確認します。 - すでに亡くなっている父母それぞれの出生~死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒父母がともに亡くなっていることや、その他の兄弟姉妹の有無を確認します。 - 相続人の現在の戸籍
⇒その相続人が生存していることを確認するので、現在の戸籍のみで足ります。出生まですべて揃える必要はありません。
婚姻や転居などで本籍地を移動(転籍)した場合、新たな本籍地にて新たな戸籍が作られます。転籍が複数に渡る場合は、過去の戸籍もすべて集めなければならないため、戸籍収集は手間と労力がかかるといわれています。
現在は戸籍の広域交付が始まってはいますが、兄弟姉妹間の戸籍については広域交付制度での戸籍収集が利用できませんのでご注意ください。伊豆のご相談者様のように兄弟姉妹が相続人となる場合は、まずはご両親の戸籍を揃えてから順にたどっていく流れが一般的です。
相続手続き、特に兄弟姉妹間での相続の場合は取り扱う戸籍の種類も多いため、手間も時間もかかってしまいます。伊豆の皆様の相続手続きにつきましては、伊豆の国相続遺言相談室の相続の専門家がお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
伊豆の国相続遺言相談室の相続無料相談会にて、伊豆の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
金融機関の通帳が見つからないので相続財産の調査が進みません…どうしたら良いか行政書士の先生にご相談です。(伊豆)
伊豆に住む50代の会社員です。この度、同じく伊豆に住む私の父が他界したため相続が発生いたしました。ただいま家族と実家を片付けつつ財産調査を行っております。ところが父の金融機関の通帳やキャッシュカードがどうしても見つからず困っています。最期は病院で息を引き取った父ですが、1000万円ほど貯金をしていて、自宅の机の引き出しに通帳はしまってあると母は聞いたらしいのです。しかし、父が亡くなってから確認してみると机の引き出しのどこにも在りません。ならば銀行に問い合わせれば良いと思うところですが、肝心の金融機関名を父から聞いていないそうです。こんな事なら生前の父にしっかり確認すれば良かったと後悔しているところです。残された家族というのは、これらの情報を調べる事は可能でしょうか?その手順も含めて教えていただきたい。(伊豆)
相続人は被相続人の残高照会書の取り寄せが可能です。
伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
大変お困りの事と思いますが、被相続人の財産情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀なケースです。お父様は残されたご家族様宛てに遺言やエンディングノートを用意されてはいませんか?多岐に渡るとご本人でも把握が難しい財産情報ですので、どこかにまとめている事も多いかと思います。
もしそういった情報源が得られなければ、金融機関の郵便物や粗品、カレンダーなどで金融機関ロゴが書かれたものはありませんか。それらの物がもし全く見つからない場合であっても、金融機関へ自身が相続人である事を証明できれば、口座の有無から残高証明や取引履歴などの情報開示を求める事が可能です。被相続人であるお父様の勤務地や自宅近くの金融機関に予想を立てて、直接問い合わせをしてしまいましょう。この際に相続人である事を金融機関側に証明しなければならないため、戸籍謄本の提出は必須です。事前の用意をしておきましょう。
相続人の財産調査は難しく、少しでも躓くと進捗が滞り大変ストレスになったりもします。調査に難しさを感じたり、不明点やご不安がある伊豆の皆様はぜひ、伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。皆様からのお問い合わせを伊豆の国相続遺言相談室の所員一同心よりお待ち申し上げております。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
父親と母親の連名による署名の遺言書は有効か行政書士の方に伺います。(伊豆)
先日伊豆の父が亡くなり、葬儀は伊豆の斎場で行いました。相続人は私と母親の二人になると思います。相続手続きを進める中で、父の遺言書のことで行政書士の方に伺いたいことがあります。
先週から私も伊豆の実家に住み込んで母と一緒に遺品整理をしているのですが、遺品整理を進める中で遺言書らしきものを見つけました。以前、自宅保管の遺言書は開封してはならないと聞いたことがあったので、その場では開封しないで、母親に存在を知っていたか聞いてみました。母曰く、その遺言書は確かに父親が遺したものだそうですが、なぜか母は内容も詳しく知っていて、伊豆の不動産に関する分割方法について書いたと言っていました。「書いた」と言っていたのがひっかかって、母親に聞いたところ、どうやら夫婦そろって1つの遺言書を書いたそうなんです!母親の財産についても記載したと言っていました。父親と母親が二人で内容を書き、連名で署名した遺言書は法的に有効なのでしょうか。母は夫婦の財産なんだから一つの遺言書に書くのが当然といったスタンスです。(伊豆)
どのようなご関係であっても、遺言書の連名による署名は無効です。
結論から申し上げますと、遺言書を2人以上の方との連名で作成する事は、民法第975条「共同遺言の禁止」に抵触するため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。遺言者が複数名いた場合、誰かが威圧的に内容を決めさせた可能性を否定できません。そうなると、遺言者の自由な意思は反映されていないものと判断がされます。
さらに、遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した場合は全員の同意が得られないと、遺言書の撤回が出来ないことになります。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思として公に認められる証書です。ご本人以外の方が介入してその意思を制約するようでは遺言書として成立しません。
今回ご自宅で見つかった遺言書は、ご自身の好きなタイミングで作成し保管しておくことが出来る「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は費用もかからず手軽ですが、公正証書遺言のように法律の専門家が作成してくれるわけではないため、方式の不備による無効となる恐れがあります。相続人にとっては一から遺産分割協議を行わなければならなくなるため、相続手続きが長引く可能性があります。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きについて伊豆の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士伊豆の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
