伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、入院中の父が遺言書を作成する方法はありますか。(伊豆)
私は伊豆に住む50代の女性です。私の父は現在、伊豆にある病院に入院しているのですが、その父が遺言書を作成したいと話しています。父は万が一の時に私たち家族が困ることのないように、相続についてできる限りのことをしておきたいと考えてくれているようです。闘病生活も長くなり、日に日に元気がなくなっていく父を見ているので、なんとか希望を叶えたいと思うのですが、遺言書の作成を相談するために外出できるような状況ではありません。行政書士の先生、入院中でも遺言書を作成できるいい方法はないでしょうか。(伊豆)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書を作成する方法があります。
ご相談内容から、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を作成される方(遺言者)が自書にて作成する遺言書です。遺言者の意識がはっきりしていて、遺言の全文、日付、署名などをご自身で記し押印できる状況であれば、病床にあったとしてもすぐに作成することが可能です。
遺言書には財産目録を添付しますが、こちらについては遺言者の自書でなくても構いません。ご家族の方はパソコンなどで一覧を作成し、通帳のコピーなど財産の根拠となる書類を添付して作成することが認められています。
なお、法務局での保管を申請せずご自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封の際に家庭裁判所による検認が必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言
お父様がご自身で遺言書を書くことが難しいご状況であれば、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法があります。この方法では遺言書を作成する公証人が病床まで訪問することが可能です。遺言者はその公証人に口頭で遺言内容を伝えれば、その内容をもとに公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言は原本が公証役場にて保管されるため、遺言書の紛失や遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また家庭裁判所による検認も不要なため、相続開始とともに速やかに手続きを進められる点もメリットのひとつです。
公正証書遺言を作成する際は公証人だけでなく2人以上の証人の立ち合いも必要となりますので、日程調整に時間がかかる可能性もあります。そのため、お早めに相続の専門家に遺言書の作成について相談し、証人の確保など、必要な手続きを依頼することをおすすめいたします。
遺言書は故人の遺志をご家族に伝える大切な書面です。伊豆の皆様にとって満足のいく遺言書となるよう、遺言書の作成は伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室ではこれまで伊豆の皆様から遺言書についてのご相談を数多くお受けしてまいりました。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、伊豆の皆様の遺言書について思いをお聞かせください。伊豆の皆様の遺言書作成がスムーズに終えるよう、行政書士がお力になります。
伊豆の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
相続財産の調査中ですが、通帳が見つかりません。どうしたらいいか行政書士の先生に伺いたいです。(伊豆)
伊豆に住んでいた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母はすでに亡くなっている為、私と妹で手分けして相続の手続きをしており、現在は父が残した相続財産の調査をしています。調査を進めている中で通帳を探しているのですが、あるはずの通帳が見つからず困っています。父が生前に言っていた通帳の数と見つけた通帳の数があわないため、確かにあるはずなのですが、実家を隅々まで探しても見つかりませんでした。このような場合、どうしたら良いでしょうか。(伊豆)
銀行から残高証明書を取り寄せられますので、相続人の証明の為戸籍謄本を用意しましょう
この度はご相談いただきありがとうございます。まずは、お父様が遺言書や終活ノート(エンディングノート)を残していないか確認しましょう。通帳等、相続することになる財産の情報を相続人がすべて知っていることは少ない為、書面やデータでまとめている可能性があります。
それでも通帳が見つからない場合や遺言書等が見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりに銀行に問い合わせてみたり、自宅や職場近くの銀行に直接問い合わせてみることをおすすめします。相続人は、銀行に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。なお、銀行等に請求する際に相続人である証明書の提出が求められるため、事前に証明書となる戸籍謄本を用意しておくとスムーズに進められます。
相続人や財産の調査や各種手続き等、相続は何かと時間や手間がかかることが多い為、思うように進まないなど、相続手続きでお悩みの方は専門家に依頼することも検討してみると良いでしょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、多くの実績がある専門家が相続のサポートをしております。伊豆にお住いの皆様で相続手続きで分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。初回は無料でご相談を受け付けており、専門家が親身にお客様のお悩みをお伺いいたします。安心してご活用ください。相続の他にも遺言書作成などの生前対策のサポートもしておりますので、相続全般のご依頼に対応可能です。伊豆の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。
伊豆の国の方から相続についてのご相談
2023年02月02日
父の相続について、法定相続分の割合を教えてください(伊豆の国)
先日、伊豆の国で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続について家族と話し合っているのですが、うまくまとまりそうにないため法定相続分の割合に従おうという話が出ています。
相続人は、母と私と妹になると思いますが、妹が5年前に亡くなっています。ただ、妹には子どもがおりその子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(伊豆の国)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続のご状況によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと判断が難しいケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国周辺の皆様の相続に関するお悩みを親身になってサポートしております。伊豆の国周辺にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配・ご不安なことがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。