伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成した方がよいのでしょうか?行政書士の先生の意見をお伺いしたいです。(伊豆)
先日伊豆の実家に住む父がなくなりましたので、相続人である私と弟で協力して相続手続きを進めています。母とは10年ほど前に離婚していますので、今回の相続で相続人になるのは私と弟の2人だけです。財産調査の結果、相続財産になるのは伊豆の実家と、父名義の複数の口座に預けてあった現金を合わせて700万円ほどになるとわかりました。借金はなかったようなので安心しました。これから弟と2人で取り分について話し合おうと思うのですが、ひとつ伺いたいことがあります。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか?遺産分割にあたって特に揉めることもないだろうと思いますので、必須でなければ作成しなくてもいいのではないかと思っています。(伊豆)
遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。
亡くなったお父様(被相続人)が遺言書を遺していない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。この話し合いで決定した内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。逆に言うと、被相続人が遺言書を遺していた場合は遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書も作成することはありません。
すでに財産調査を終えているということですが、遺言書が見つかっていないのであれば遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。なぜなら遺産分割協議書は以下のような場面で活用できるからです。
【遺言書のない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面】
・相続した不動産の名義変更(相続登記)
・相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
・金融機関での手続き(複数の口座がある場合、遺産分割協議書があれば金融機関所定の用紙に毎回相続人全員が署名・押印する手間を省くことが可能)
・相続人同士の衝突回避
相続は一度に多額の現金が手に入ることもあるため、手続きは慎重に進めていく必要があります。実際に、これまで仲の良かった親族でも相続をきっかけに意見が対立し、仲違いしてしまうケースも存在します。遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した内容をいつでも確認することができるため、作成しておくと安心です。
伊豆の皆様、相続手続きは手間のかかる作業が多いためなるべく手間を省きたいとお考えになるかもしれませんが、先述の通り相続は非常にセンシティブな内容を含むため、慎重に慎重を重ねて進めていく必要があります。煩雑な相続手続きは専門家に一任することも可能ですので、依頼されることもご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆エリアを中心に相続手続きをお手伝いしております。伊豆にお住まいで相続についてお悩みの方は、ぜひ一度伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、入院中の父が遺言書を作成する方法はありますか。(伊豆)
私は伊豆に住む50代の女性です。私の父は現在、伊豆にある病院に入院しているのですが、その父が遺言書を作成したいと話しています。父は万が一の時に私たち家族が困ることのないように、相続についてできる限りのことをしておきたいと考えてくれているようです。闘病生活も長くなり、日に日に元気がなくなっていく父を見ているので、なんとか希望を叶えたいと思うのですが、遺言書の作成を相談するために外出できるような状況ではありません。行政書士の先生、入院中でも遺言書を作成できるいい方法はないでしょうか。(伊豆)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書を作成する方法があります。
ご相談内容から、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を作成される方(遺言者)が自書にて作成する遺言書です。遺言者の意識がはっきりしていて、遺言の全文、日付、署名などをご自身で記し押印できる状況であれば、病床にあったとしてもすぐに作成することが可能です。
遺言書には財産目録を添付しますが、こちらについては遺言者の自書でなくても構いません。ご家族の方はパソコンなどで一覧を作成し、通帳のコピーなど財産の根拠となる書類を添付して作成することが認められています。
なお、法務局での保管を申請せずご自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封の際に家庭裁判所による検認が必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言
お父様がご自身で遺言書を書くことが難しいご状況であれば、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法があります。この方法では遺言書を作成する公証人が病床まで訪問することが可能です。遺言者はその公証人に口頭で遺言内容を伝えれば、その内容をもとに公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言は原本が公証役場にて保管されるため、遺言書の紛失や遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また家庭裁判所による検認も不要なため、相続開始とともに速やかに手続きを進められる点もメリットのひとつです。
公正証書遺言を作成する際は公証人だけでなく2人以上の証人の立ち合いも必要となりますので、日程調整に時間がかかる可能性もあります。そのため、お早めに相続の専門家に遺言書の作成について相談し、証人の確保など、必要な手続きを依頼することをおすすめいたします。
遺言書は故人の遺志をご家族に伝える大切な書面です。伊豆の皆様にとって満足のいく遺言書となるよう、遺言書の作成は伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室ではこれまで伊豆の皆様から遺言書についてのご相談を数多くお受けしてまいりました。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、伊豆の皆様の遺言書について思いをお聞かせください。伊豆の皆様の遺言書作成がスムーズに終えるよう、行政書士がお力になります。
伊豆の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
相続財産の調査中ですが、通帳が見つかりません。どうしたらいいか行政書士の先生に伺いたいです。(伊豆)
伊豆に住んでいた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母はすでに亡くなっている為、私と妹で手分けして相続の手続きをしており、現在は父が残した相続財産の調査をしています。調査を進めている中で通帳を探しているのですが、あるはずの通帳が見つからず困っています。父が生前に言っていた通帳の数と見つけた通帳の数があわないため、確かにあるはずなのですが、実家を隅々まで探しても見つかりませんでした。このような場合、どうしたら良いでしょうか。(伊豆)
銀行から残高証明書を取り寄せられますので、相続人の証明の為戸籍謄本を用意しましょう
この度はご相談いただきありがとうございます。まずは、お父様が遺言書や終活ノート(エンディングノート)を残していないか確認しましょう。通帳等、相続することになる財産の情報を相続人がすべて知っていることは少ない為、書面やデータでまとめている可能性があります。
それでも通帳が見つからない場合や遺言書等が見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりに銀行に問い合わせてみたり、自宅や職場近くの銀行に直接問い合わせてみることをおすすめします。相続人は、銀行に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。なお、銀行等に請求する際に相続人である証明書の提出が求められるため、事前に証明書となる戸籍謄本を用意しておくとスムーズに進められます。
相続人や財産の調査や各種手続き等、相続は何かと時間や手間がかかることが多い為、思うように進まないなど、相続手続きでお悩みの方は専門家に依頼することも検討してみると良いでしょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、多くの実績がある専門家が相続のサポートをしております。伊豆にお住いの皆様で相続手続きで分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。初回は無料でご相談を受け付けており、専門家が親身にお客様のお悩みをお伺いいたします。安心してご活用ください。相続の他にも遺言書作成などの生前対策のサポートもしておりますので、相続全般のご依頼に対応可能です。伊豆の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。