伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方から相続についてのご相談
2022年08月03日
相続財産が不動産しかないのですが、兄弟で分けるにはどうしたらいいでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
実家のある伊豆の国に暮らしていた父が先日亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は私と兄になります。
父の遺産は伊豆の国にある自宅と保有していた伊豆の国にあるアパートが1棟で、現金はほとんど残っていないのですが、このように遺産が不動産しかない場合はどのように分けるのがよいのでしょうか。兄弟仲については悪くはなく、実家については出来れば売却はしたくないと考えています。
行政書士の先生に詳しくお伺いしたいです。
相続する財産が不動産しかない場合でも、不動産を手放すことなく分配をすることは可能です。
被相続人が亡くなられた場合、残っていた財産は相続人の共有財産となりますので、遺産分割が必要です。
今回のご相談者様のケースについても、不動産は現在ご相談者様とお兄様との財産となりますので皆様で話し合って遺産分割を行うこととなります。
なお、お父様が遺言書を遺されていた場合は遺言書の内容に沿って遺産分割を行うこととなりますので、まずは遺言書を遺されていないかの確認をしましょう。
遺言書が残されていなかった場合、遺産の分割には下記のような方法があります。
現物分割
不動産をそのままの形で分割します、今回のケースで例えますとご相談者様がご自宅、お兄様がアパートを相続するという方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため、不平等が生じる場合がありますが、相続人同士が納得すればスムーズに遺産相続を行うことが出来ます。
代償分割
相続人のうち何人か(もしくはひとり)が遺産を相続し、残りの相続人に代償金もしくは代償財産を支払うという方法です。不動産売却をせずに遺産分割をすることが出来ますので、例えば相続した自宅に相続人が住んでいる場合などには有効な方法となります。
ただし、財産を相続した側が代償金として払う額の資産を持っていることが条件となります。
その他、不動産を売却して現金化し、相続人で分割する「換価分割」という 方法もあります。どの方法を取るにしても、まずはご自宅とアパートの価値を調べることを行ってから、ご兄弟で相談を進めることをおすすめします。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国で相続にお困りのお客様からのご相談を受け付けております。
相続に詳しい地域密着の専門家が、無料相談からお客様のお悩みによりそい丁寧に対応をさせていただきます。
伊豆の国および近郊で相続にお困りの方は是非一度、伊豆の国相続遺言相談室へお問い合わせ下さい。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名されたのですが辞退したいです。(伊豆の国)
先日のことになりますが、伊豆の国で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。
「もしもの場合に備えて遺言書を作成してある」と生前に父から聞いていたので、伊豆の国の実家で葬式を済ませた後、さっそく遺言書の中身を確認しました。
相続人は母と兄と姉、私の三人になるのですが、遺言書の最後に私を遺言執行者に指名するとの記載があり驚いています。遺言執行者が何をする人なのかは知りませんが、兄と姉を差し置いて遺言書内で指名されているなんて正直荷が重すぎます。
可能であれば辞退したいと思いますので、その方法について行政書士の先生に教えていただけると助かります。(伊豆の国)
遺言書内で遺言執行者に指名されていても、辞退することは可能です。
遺言書は法的に効力を持つ書類ではありますが、その中において遺言執行者に指名されていたとしても辞退することは可能です。辞退の仕方についてお伝えする前に、まずは遺言執行者とはどのような存在であるかについてご説明したいと思います。
遺言執行者とは遺言書において指名しておける存在であり、その役割は遺言書の内容を実現することです。なぜ指名しておくのかといいますと、相続人となる方が遺言書を残していたとしてもその通りに手続きを行ってくれない可能性があるからです。
遺言執行者は相続人に代わって各種手続きを進めることになるので、そのような事態も回避することができます。また、相続財産の種類によっては煩雑な手続きが生じることから、遺言書を作成する際に相続の専門家に遺言執行者を依頼されるケースも少なくありません。
今回、ご相談者様は遺言執行者を辞退されたいとのことですが、遺言執行者になることを承諾していないようであれば、他の相続人に辞退する旨を伝えるだけで済みます。ただし、すでに承諾している場合には家庭裁判所の許可を得ないと辞退することはできないため注意が必要です。
もしも相続人だけで遺言書通りに相続手続きを進めるのが困難な場合には、ご相談者様に代わる遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。遺言書に遺言執行者の指名がない場合も、利害関係人(相続人、受遺者、債権者等)の請求によって家庭裁判所が選任してくれます。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
行政書士の先生、はじめまして。相続のことでお聞きしたいことがあります。
私は伊豆の国市在住の50代主婦です。父の介護をするために伊豆の国市にある実家へ戻ってきていたのですが、父は先日突然亡くなってしまいました。悲しみに暮れながらも伊豆の国市の実家で葬儀を済ませ、今は家族全員で遺品整理を進めているところです。
父は遺言書を残していなかったのですが相続財産は伊豆の国市の実家と500万円程度の預貯金だけでしたので、誰が相続するかについてはすぐに話がつきました。
相続財産も少ないですし、遺産分割協議書を作成する必要性もないように思うのですが、相続が発生したら必ず作成しないといけないものなのでしょうか?教えていただけると幸いです。(伊豆の国)
相続財産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は相続が発生した際に必ずしも必要となる書類というわけではなく、遺言書がある場合や相続人が1名の場合には不要です。
相続において何よりも優先されるのは遺言内容ですので、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになります。また、相続人が1名の場合は他の相続人と話し合う必要がないため、必然的に遺産分割協議書の作成も不要になるということです。
では、どのような場合に遺産分割協議書を作成する必要があるのかといいますと、以下に該当する場合です。
[遺産分割協議書の作成が必要な場合]
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記手続きがある場合
- 複数となる銀行の預金口座を保有している場合
※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要 - 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
今回のケースでは相続財産に伊豆の国市の実家(不動産)が含まれていますので、遺産分割協議書がないと名義変更等の手続きを行うことはできません。すでに相続人同士で話はついているとのことですが、再度相続財産の分割方法について話し合い、合意に至った内容を取りまとめて遺産分割協議書を作成しましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設け、伊豆の国の皆様が抱えている相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にお伺いしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、どんなに些細なことでも遠慮なさらずに伊豆の国相続遺言相談室までご相談ください。
伊豆の国の皆様からのお問い合わせを、伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。