伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2022年11月02日
父の遺言書に母も署名していました。この遺言書に効力はあるのでしょうか(伊豆の国)
先日、父ががんで亡くなり、伊豆の国市内の葬儀場で無事に葬儀を終えることができました。母は健在で伊豆の国市内の実家で暮らしています。子供は私を含めて3人おり、私以外の兄弟は伊豆の国市外で暮らしております。父の遺品整理を私と母とで進めていたのですが、遺言書らしき書類を見つけました。
ですが、この遺言書が父のみの遺言書とは言えないもので悩んでおります。事情を知っている母に尋ねたところ、この遺言書には父の所有している不動産や預金、株式といった財産の他にも、母が所有している宝飾品の相続までも記載してあるそうです。そして父と母二人の連名で署名してたと言っていて、数年前に、父と母とで家の財産とその相続について話し合い作成したものだと言うのです。
このような連名での遺言書というのは、法的に効果はあるものなのでしょうか?父と母と意向に沿った形で相続をしたいと思っていますが、内容を確認して納得出来ない箇所もいくつかあり困惑しています。(伊豆の国)
たとえ連名で署名した方々がご夫婦であったとしても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
民法では2人以上が同じ遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご相談者様のご両親のように連名で作成された遺言書は残念ながら無効となってしまいます。
遺言書とは「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、遺言者が複数の場合では、一方が主導的に内容を決定して作成した可能性があるため、個々の遺言者の自由な意思が尊重されていないものと考えられるのです。
また、連名にしてしまった場合には、一人がその遺言書を撤回したいと思っても簡単に取り下げることは出来ないでしょう。
故人の亡き後にその最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。そうしたことから、連名での署名等で、第三者がその意思に介入してしまうことは、その意思の自由に制約が与えてしまうことになるのです。
今後もしも、ご相談者のお母様が改めて遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。繰り返しになってしまいますが、法律で定められた形式に沿わずに作成されていない遺言書は法的には原則無効となってしまうのです。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より相続に関するご相談
2022年10月04日
父が現在闘病のため入院中です。先日、主治医より先のことについて覚悟をするよう言われました。相続についての知識を備えておくため、一度行政書士の先生にお話しを伺いたいです。(伊豆の国)
父は長年の病気により伊豆の国市内の病院に入院しています。先日、主治医より今後治る見込みについての話があり、覚悟をしておくようにといわれました。長く闘病生活を送っていますので、ショックではありますが闘病の辛さもそばでみてきましたので、長い間がんばったね、という気持ちです。父が自分がいなくなった後のことを心配しており、家族も一緒にその時についての知識をつけようということで相続の専門家である行政書士の先生にお話しを伺おうということになりました。
相続について全く知識がありませんので、どのようなことをしなければならないのかを相続手続きの流れとともに教えていただきたいです。(伊豆の国)
手続きの必要なものについて、流れに沿ってご案内いたします。お気軽にご相談ください。
大事なご家族の亡き後について考えることはとてもつらいものです。とはいえ、ご逝去後に必要な手続きは多くあり、一つ一つこなしていかなければあっという間に時間が経過していきます。手続きには期限のあるものもありますので、あらかじめ相続手続きについての知識を得ておくことでその後、混乱せずに手続きを進めらることに繋がります。
まず、ご家族が亡くなったら被相続人(亡くなった方)が遺言書をのこしていないか確認をしましょう。基本的に、遺言書があった場合にはその内容が最優先されます。ですから、生前に遺言書の有無について本人から話を聞いていない場合には、遺品を整理する際に必ず遺言書を探すようにしてください。
以下では、遺言書が見つからなかった場合の相続手続きについて、流れにそって簡単に説明をしていきます。
①相続人調査
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を揃えます。その内容から法定相続人を確定します。戸籍は本籍地のある役所で取得をしますが、転籍などにより本籍地が異動となっている場合には、異動先の役所から取り寄せる必要がありますので、時間に余裕をもって収集をしましょう。被相続人の戸籍と併せて、相続人全員の戸籍謄本も必要ですので同時に取り寄せましょう。
②相続財産の調査
相続財産は、被相続人が所有していたすべての財産になります。ですから、相続財産の調査はその全財産について調査を行う必要があります。気を付けたい点として、現金や不動産などのプラスとなる財産だけではなく、借金やローンなどマイナスの財産も相続の対象となります。
ご自宅が被相続人名義の持ち家の場合は、所有不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行通帳等を揃えます。これら収集した資料をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
相続財産の相続方法を決定します。相続放棄や限定承認を検討している場合は期限として、”自己のために相続が発生したことを知った日(基本的には被相相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きをする必要があります。
④遺産分割を行う
財産の分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、そこで決定した内容を「遺産分割協議書」として書面にし相続人全員で署名と押印をします。この遺産分割協議書は不動産の名義変更時に必要な書類です。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や株などの有価証券を相続した場合は、名義を相続人へと変更する手続きをします。
簡単に流れに沿って説明をいたしましたが、予想しているよりも時間と手間がかかるのが相続手続きです。自分で手続きを進めるには負担も大きくなりますので、まずは相続の専門家へと相談をしましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国のみなさまやその近隣地域の皆様の相続手続きについて、幅広くお手伝いをしております。相続は頻繁におこるものではありませんから、その手続きは皆さま不慣れです。法的な知識も必要となりますので、まずは専門家へと相談することをおすすめいたします。伊豆の国にお住まいの皆様、幅広い相続手続きに対応してくれる事務所をお探しでしたら、伊豆の国相続遺言相談室へとお越しください。相談は初回無料でお受けしております。初回の相談より、専門家が親身に対応いたしますので、まずはお気軽に当相談室へとお問合せください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国の方から遺言書についてのご相談
2022年09月02日
事実婚の夫に財産を残したいです。遺言書の作成について行政書士の先生にご相談できないでしょうか(伊豆の国市)
私は伊豆の国に住む50代の女性です。10年前より一緒に生活している事実婚の夫に財産を残したいと思い、問い合わせいたしました。
夫のことはとても大切に思っているので、私が亡くなった時には彼に遺産が渡せるように遺言書を準備したいと考えています。籍をいれることも考えましたが、若い頃に一度離婚経験があることもあり、いまのところ事実婚の状態を維持したいと思っています。
そもそも自分の相続人が誰になるのかをよくわかっていません。子供はおりませんし、両親や祖父母も既に他界しています。血縁関係のある親族といえば、同じく伊豆の国市に住む姉と亡くなった兄の娘(姪)ぐらいです。知識がなくてお恥ずかしいのですが、前夫に財産がわたるようなことは避けたいのです。
どのような点に注意して遺言書を作成すれば、今の夫に財産を残すことができるのか教えてもらえないでしょうか。(伊豆の国)
遺言書を作成すれば、事実婚のご主人様に財産を残すことは可能です。
まず初めにご相談者様の推定相続人を確認してみましょう。民法では法定相続人となる人の順番について定められており、第一順位は子供、第二順位は親や祖父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪まで代襲)です。配偶者は常に相続人となりますが、事実婚の場合は相続人ではありません。第一順位と第二順位の方はいらっしゃらないようなので、現在のところ第三順位である、お姉様と姪御様がご相談者様の推定相続人となります。
しかしながら、生前に遺言書を作成しておけば相続人以外の人にも遺贈という形で財産を残せますのでご安心ください。なお離婚された前夫の方は推定相続人にはならないので、ご相談者様が望まない限り遺産が渡ることはありません。
相続人以外の人に遺贈する際に留意すべき点は遺留分の問題ですが、今回に関しては遺留分権利者もいませんので財産の全てを事実婚のご主人様に遺贈することも可能です。遺留分とは一定の相続人に最低限取得が保証されている相続財産の割合のことですが、兄弟や姪甥には遺留分の権利はないため、遺言書を作成する際に配慮する必要はありません。
将来的な手続きのことを考えると、遺言書の検認が不要となる公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。公証役場で作成する公正証書遺言であれば、原本が保管されるため紛失の心配もなく、遺言書の検認も必要ないため事実婚のご主人様が相続人と顔をあわせることはなく手続きを進めることができます。(ただし遺言執行者には相続人に対して遺言内容の通知義務があります)
どのような遺言書の内容にするかお悩みの際には、ぜひ伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートをさせていただきます。伊豆の国在住の方で遺言書についてご相談をお持ちの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。