伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
行政書士の方に遺言書の種類について伺います。(伊豆)
伊豆在住70代男性、特に大きな持病なし。このまま寿命を全うするんだろうと思って生きていますが、最近親を亡くした友人のアドバイスで遺言書を作ろうと思い、調べ始めています。私が亡くなると子供二人と妻が相続人になるかと思いますが、私の財産は大したものはないとはいえ、子供たちがあまり仲が良くないので遺産争いにならないか心配しています。相続財産は伊豆の不動産と預貯金です。友人の話では、遺言書を作って、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、遺された家族が面倒な遺産分割の話し合いをしなくて済むのでいいと思うとのことでした。また、自分の財産の渡し方を自分で決められるので安心だとも言っていました。子供たちが自分のことで喧嘩をするのは嫌ですし、仲裁をしなければならない妻にも迷惑がかかるので、遺言書作成には前向きです。作成にあたって、遺言書の種類とおすすめを教えてください。(伊豆)
ご自身の都合に合った遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるように、遺言書を作成する事で、ご自分の財産を「何を誰にどのくらい分ける」のか前もって決めておくことが出来るので、ご自身の財産の分割について不安がある方は特にお作りになった方が良いかと思います。遺産分割に際して、遺言書がある場合は、原則法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言内容は偏りすぎないよう、相続人も納得できる内容で作成するようにしてください。
遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身のご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。お困りでしたら伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。
①自筆証書遺言 本文は遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は他の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。とくに費用はかかりません。ただし、遺言方式をチェックしてくれる方がいないので無効となってしまう場合があります。また、法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の場所で発見された場合は、開封にあたって家庭裁判所に持参し検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言 遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配はいりません。
なお、作成には費用がかかるのと、証人や公証役場との日程調整を行う必要があります。とはいえ、専門家である公証人が作成するため、方式についての不備はありません。確実に遺言書を残したい場合に最も有効な遺言書です。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人が遺言書の存在を証明してくれます。封がされているので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら方式に不備があってもチェックすることが出来ないので、その場合は無効となってしまいます。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆のみならず、伊豆周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。