伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
遺言書で内縁の妻に財産を渡せると聞いたので行政書士の方に詳細を伺います。(伊豆)
私は離婚歴のある60代の会社員です。浜松出身ですが、現在は伊豆で民宿を営みながら暮らしています。現在は籍をいれてはいませんが、50代のいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしています。元妻との間に成人の息子が1人おります。内縁の妻とは、息子のこともあるので今は籍を入れる事は考えていませんが、もう10年近く生活をしているので内縁の妻にも私の遺産を渡したいと思うようになりました。今は健康だと思いますが、いつ体調不良になるかもわかりませんし、自分のほうが内縁の妻より年上なので相続についてもそろそろ考えたほうがいいですよね。相続権のない内縁関係の妻に財産を残すには遺言書がいいと聞いたのでそのことについて教えて下さい。(伊豆)
遺言書を活用すれば相続権のない方にも財産を渡すことが出来ます。
籍を入れていない内縁関係の方には相続権がないため、生前対策をしなければご子息が全財産を相続することになります。ご相談者様のように相続権のない方に遺産を渡したいという場合には遺言書を作成することで「遺贈」という形式で財産を残すことができます。
遺言書の普通方式には3種類ありますが、より確実な遺贈をお望みでしたら「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書です。原本については公証役場で保管するため紛失や改ざんの心配がありません。以上の事から専門家のチェックが入らないご自身で作成して保管する自筆証書遺言よりも確実に遺言を遺すことができるといえます。
なお、相続発生時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を遺言書で指定しておくとより確実です。
ただし、「内縁の妻に全財産を渡す」など、極端に偏った遺言内容にはしないようにしてください。法定相続人のご子息には遺留分があり、相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められています。ご子息の遺留分を侵害してしまうと、ご子息が内縁関係の奥様に「遺留分侵害額の請求」を行う可能性があり、裁判沙汰になってしまう恐れがあります。両者が納得のいくような内容で遺言書を作成しましょう。
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