伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
法定相続分の割合とは何か行政書士の方に伺います。(伊豆)
私は伊豆で生活をしている30代の会社員です。先日友人の父親の葬式に参列した際に、友人との会話で疑問に思ったことがあるので問い合わせました。友人は、これからやらなければならない相続手続きが大変だと話していました。お父さんの遺産を分ける際に「法定相続分の割合」というのがあるらしく、よく分からないと漏らしていました。友人の家族は、友人のお母さんと友人とお兄さんですが、ちょっと面倒なのが、お兄さんが既に亡くなっているということです。そのお兄さんにはお子さんが1人いるので、遺産を分ける際にどうしたらいいんだろうと言っていました。ちなみに遺言書などはなかったようです。(伊豆)
相続順位により法定相続分は異なります。
まず法定相続分とは、遺言書がない相続において、法定相続人がそれぞれ相続する財産の割合の目安を指します。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者は必ず相続人です。下記に示すように、相続人は相続順位により相続できる順番が定められています。また、法定相続分も各順位により異なります。
上位から順に法定相続人となり、その際、下位の者は法定相続人ではありません。上位の方がいない、以前に死亡しているといった場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。※民法より抜粋
ご友人の場合、友人のお母様が1/2、ご友人とお兄様の子はそれぞれ1/4になるでしょう。
なお、法定相続分は必ずしも従わなければならないわけではなく、遺産分割協議において、自由に分割内容を決めることもできます。
相続により相続方法や法定相続分の割合などは異なります。相続に関する疑問は、早めに相続の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きについて伊豆の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士伊豆の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。