伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
自分の相続の際に、前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊豆)
私は10年前の離婚を機に伊豆に引っ越してきました。現在は伊豆で内縁の妻と共に暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。このような場合、私の相続が起こった際に、私の遺産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。前妻に財産がいくことはなるべく回避したいです。配偶者も、子もいない場合、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか。(伊豆)
離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
10年前に離婚された前妻は、ご相談者様の相続では相続人ではありません。前妻とのお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻に関係する人物に相続人はおりませんので、ご安心ください。
民法では、遺産を相続する人(法定相続人)が定められています。法定相続人は以下になります。ご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
また、現在伊豆で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。
ご相談者様の場合、配偶者、子はいらっしゃらないとのことですが、ご両親や祖父母、兄弟姉妹もいらっしゃらない場合、相続人不存在となります。この場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することができれば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができるケースがあります。しかしながら、特別縁故者の制度を利用する場合、内縁の妻が裁判所へ申し立てる必要があり、それが受理されなければ内縁の妻は財産を受け取ることができません。
もし、ご相談者様が内縁の妻に財産を渡したいとお考えの場合、今のうちに対策しておくことでより確実に内縁の妻に財産を渡すことができます。
生前対策として、遺言書で内縁の妻に遺贈の意思を主張しておくという方法があります。遺言書で遺贈の指定をする場合には、法的に確実な公正証書遺言を作成するようにしましょう。
伊豆にお住まいで相続や遺言についてお困りごとがある方は伊豆の国相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。相続において、お元気なうちに生前にできる対策を行い、残される身近な人が困らないよう準備しておくことをおすすめいたします。初回のご相談は完全に無料でご相談いただけます。伊豆で相続のご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。