伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
相続手続きで遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(伊豆)
私は幼少期から伊豆に住んでいます。先日、伊豆の実家に住む父が亡くなり、葬儀は滞りなく終えることができました。現在は相続手続きに取り掛かっているところです。現在分かっているのは、父の相続財産が自宅と預貯金が数百万円のみで、相続人は母と私と弟の3人というところです。
悲しい気持ちを押し殺し、まずは遺産分割をしなければならないので、遺品整理を行ったのですが、その際に遺言書は見つかりませんでした。遺産分割協議をすることになりそうだとわかり、先日、相続人が集まり遺産分割協議のようなことをして、ほぼ決まったように思います。遺産分割協議は終わりましたし、このまま遺産分割協議書も作成しないで終わらせても良いでしょうか。(伊豆)
遺産分割協議書は、相続手続きのためだけに作成するわけではありません。
遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割をすればいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しませんが、遺言書のない相続では、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。その際に、話し合いでまとまった内容を書面にとりまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、遺産分割のためだけに作成するのではなく、相続した不動産の名義変更手続きの際にも必要となります。
また、相続では、突然財産が手に入ることになるので、揉め事の起こりやすい状況です。仲の良いご家族でもトラブルになるケースが多々ありますので、争い事となった際に、内容確認をするためにも遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となるケース】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となり面倒
・相続人同士のトラブル回避として
相続人調査、財産調査等で手続きが進まずお困りの伊豆の皆様は、伊豆の国相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆のみならず、伊豆周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
自分の相続の際に、前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊豆)
私は10年前の離婚を機に伊豆に引っ越してきました。現在は伊豆で内縁の妻と共に暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。このような場合、私の相続が起こった際に、私の遺産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。前妻に財産がいくことはなるべく回避したいです。配偶者も、子もいない場合、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか。(伊豆)
離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
10年前に離婚された前妻は、ご相談者様の相続では相続人ではありません。前妻とのお子様もいらっしゃらないとの事ですので、前妻に関係する人物に相続人はおりませんので、ご安心ください。
民法では、遺産を相続する人(法定相続人)が定められています。法定相続人は以下になります。ご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
また、現在伊豆で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。
ご相談者様の場合、配偶者、子はいらっしゃらないとのことですが、ご両親や祖父母、兄弟姉妹もいらっしゃらない場合、相続人不存在となります。この場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することができれば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができるケースがあります。しかしながら、特別縁故者の制度を利用する場合、内縁の妻が裁判所へ申し立てる必要があり、それが受理されなければ内縁の妻は財産を受け取ることができません。
もし、ご相談者様が内縁の妻に財産を渡したいとお考えの場合、今のうちに対策しておくことでより確実に内縁の妻に財産を渡すことができます。
生前対策として、遺言書で内縁の妻に遺贈の意思を主張しておくという方法があります。遺言書で遺贈の指定をする場合には、法的に確実な公正証書遺言を作成するようにしましょう。
伊豆にお住まいで相続や遺言についてお困りごとがある方は伊豆の国相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。相続において、お元気なうちに生前にできる対策を行い、残される身近な人が困らないよう準備しておくことをおすすめいたします。初回のご相談は完全に無料でご相談いただけます。伊豆で相続のご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
法定相続分の割合とは何か行政書士の方に伺います。(伊豆)
私は伊豆で生活をしている30代の会社員です。先日友人の父親の葬式に参列した際に、友人との会話で疑問に思ったことがあるので問い合わせました。友人は、これからやらなければならない相続手続きが大変だと話していました。お父さんの遺産を分ける際に「法定相続分の割合」というのがあるらしく、よく分からないと漏らしていました。友人の家族は、友人のお母さんと友人とお兄さんですが、ちょっと面倒なのが、お兄さんが既に亡くなっているということです。そのお兄さんにはお子さんが1人いるので、遺産を分ける際にどうしたらいいんだろうと言っていました。ちなみに遺言書などはなかったようです。(伊豆)
相続順位により法定相続分は異なります。
まず法定相続分とは、遺言書がない相続において、法定相続人がそれぞれ相続する財産の割合の目安を指します。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者は必ず相続人です。下記に示すように、相続人は相続順位により相続できる順番が定められています。また、法定相続分も各順位により異なります。
上位から順に法定相続人となり、その際、下位の者は法定相続人ではありません。上位の方がいない、以前に死亡しているといった場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。※民法より抜粋
ご友人の場合、友人のお母様が1/2、ご友人とお兄様の子はそれぞれ1/4になるでしょう。
なお、法定相続分は必ずしも従わなければならないわけではなく、遺産分割協議において、自由に分割内容を決めることもできます。
相続により相続方法や法定相続分の割合などは異なります。相続に関する疑問は、早めに相続の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きについて伊豆の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士伊豆の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
