伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より相続に関するお問い合わせ
2023年05月08日
離婚歴がありますが、自分にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
結婚を機に伊豆の国市へ移住してまいりましたが、その後離婚をいたしました。離婚は9年ほど前のことで、現在は籍はいれておりませんが内縁状態の妻と生活をしております。わたしには前妻との間にも、現在の妻との間にも子供はおりませんので、自分にもしものことがあったら全てを現在の妻へと残したいと思っております。前妻に財産がいくことがないようにしたいのですが、離婚した前妻は私の相続に関係があるのでしょうか。(伊豆の国)
離婚した前妻は法定相続人には含まれません。
相続における法定相続人について、離婚をした前妻は法定相続人には含まれませんのでまずはご安心ください。また、お子様もいらしゃらないという事ですので、前妻に関わる人物は相続人に一切含まれません。
ただし、現状のままですと内縁関係の奥さまにも相続権がありませんので、奥様に財産をとお考えでしたら生前に対策をしておく必要がございます。
まず、法定相続人についてご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様に上記に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産分与制度を使用することで財産の一部を内縁者が受け取ることが可能となるケースがございます。特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てを行います。この申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることは出来ません。
確実に内縁者である奥様に財産をのこしたい場合には、遺言書により遺贈の意思を主張しておく方法があります。遺言書により遺贈することをのこす場合には、法的により確実な公正証書遺言で作成をすることをおすすめいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続をはじめ、遺言書の作成のお手伝いもしております。各ご家庭ごと状況は異なりますので、それぞれのご状況にあわせたご提案をさせていただきます。最初のご相談は完全無料でございますので、まずは無料相談へとお越しいただき、お困りごとをお聞かせください。安心してお任せいただけるよう、所員一同丁寧に対応をさせていただきます。
伊豆の国の方から相続についてのお問い合わせ
2023年03月02日
相続手続きは自力で進めることは可能でしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
私は伊豆の国に在住の50代男性です。先月、長い闘病の末に父が亡くなりました。伊豆の国で葬儀を終え、これから相続手続きを始めようと思っております。相続人は母と私の2人だけです。思い当たる財産と言えば伊豆の国にある自宅と預貯金が数百万程度で、借金もありませんので、遺産の分割は特に揉めることもなく終えることができそうです。
このまま相続手続きを自力で進めても問題ないでしょうか。それとも専門家に依頼しなければいけないのでしょうか。(伊豆の国)
ご自身で手続きを進めることは可能ですが、期限が設けられた手続きもあるのでご注意ください。
相続手続き自体はご自身で進めていただいても構いません。ただし、期限が設けられている手続きもありますので、よく確認して進めていく必要があります。
まず被相続人であるお父様の戸籍を収集し、法定相続人を確定させましょう。法定相続人とは、法的に相続が認められる人のことを指します。
今回のご相談では相続人はお母様とご自身のお2人のみとのことですが、本当に法定相続人がお2人のみだと第三者に証明する必要があります。もしも遺産分割協議を終えた後に他の法定相続人の存在が発覚してしまうと、その協議は無効となってしまい、もう一度遺産分割協議をやり直さなければなりません。
なお戸籍謄本は、ご実家の名義変更や財産調査の際にも必要となりますので、必ず収集するようにしてください。
今回収集していただく戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。戸籍の収集が一つの役所で済む方は稀で、ほとんどの方が婚姻やお引越しなどの理由で複数回転籍をしているため、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、それぞれの役所へ問い合わせる必要があります。
窓口でお手続きをする場合は平日の日中に役所へ出向かなければなりませんが、お仕事をされている方は時間的に困難かもしれません。郵送での取り寄せも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ、請求できる権限を証明する書類を別途用意しなければならない場合もあります。
このように相続人の調査は手間も時間もかかる作業ですので、相続手続きが開始したらまず初めに取りかかることをおすすめします。相続手続きにおいてご心配やご不明な点がありましたら、専門家にご相談いただくこともご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、司法書士や弁護士などの専門家と連携し、遺産相続や遺言書作成など相続に関するさまざまなお悩みに対応いたします。初回相談は無料で承っておりますので、まずは伊豆の国相続遺言相談室へ是非お気軽にお問い合わせください。相続についての知識が豊富な専門の行政書士が、伊豆の国にお住まいの皆様のサポートをいたします。
伊豆の国および伊豆の国近郊にお住まいの皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
伊豆の国の方から相続についてのご相談
2023年02月02日
父の相続について、法定相続分の割合を教えてください(伊豆の国)
先日、伊豆の国で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続について家族と話し合っているのですが、うまくまとまりそうにないため法定相続分の割合に従おうという話が出ています。
相続人は、母と私と妹になると思いますが、妹が5年前に亡くなっています。ただ、妹には子どもがおりその子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(伊豆の国)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続のご状況によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと判断が難しいケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国周辺の皆様の相続に関するお悩みを親身になってサポートしております。伊豆の国周辺にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配・ご不安なことがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。