伊豆の国相続遺言相談室の
					相続手続きに関する相談事例
				
			
										伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
遺言書で内縁の妻に財産を渡せると聞いたので行政書士の方に詳細を伺います。(伊豆)
私は離婚歴のある60代の会社員です。浜松出身ですが、現在は伊豆で民宿を営みながら暮らしています。現在は籍をいれてはいませんが、50代のいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしています。元妻との間に成人の息子が1人おります。内縁の妻とは、息子のこともあるので今は籍を入れる事は考えていませんが、もう10年近く生活をしているので内縁の妻にも私の遺産を渡したいと思うようになりました。今は健康だと思いますが、いつ体調不良になるかもわかりませんし、自分のほうが内縁の妻より年上なので相続についてもそろそろ考えたほうがいいですよね。相続権のない内縁関係の妻に財産を残すには遺言書がいいと聞いたのでそのことについて教えて下さい。(伊豆)
遺言書を活用すれば相続権のない方にも財産を渡すことが出来ます。
籍を入れていない内縁関係の方には相続権がないため、生前対策をしなければご子息が全財産を相続することになります。ご相談者様のように相続権のない方に遺産を渡したいという場合には遺言書を作成することで「遺贈」という形式で財産を残すことができます。
遺言書の普通方式には3種類ありますが、より確実な遺贈をお望みでしたら「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書です。原本については公証役場で保管するため紛失や改ざんの心配がありません。以上の事から専門家のチェックが入らないご自身で作成して保管する自筆証書遺言よりも確実に遺言を遺すことができるといえます。
なお、相続発生時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を遺言書で指定しておくとより確実です。
ただし、「内縁の妻に全財産を渡す」など、極端に偏った遺言内容にはしないようにしてください。法定相続人のご子息には遺留分があり、相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められています。ご子息の遺留分を侵害してしまうと、ご子息が内縁関係の奥様に「遺留分侵害額の請求」を行う可能性があり、裁判沙汰になってしまう恐れがあります。両者が納得のいくような内容で遺言書を作成しましょう。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
行政書士の方に遺言書の種類について伺います。(伊豆)
伊豆在住70代男性、特に大きな持病なし。このまま寿命を全うするんだろうと思って生きていますが、最近親を亡くした友人のアドバイスで遺言書を作ろうと思い、調べ始めています。私が亡くなると子供二人と妻が相続人になるかと思いますが、私の財産は大したものはないとはいえ、子供たちがあまり仲が良くないので遺産争いにならないか心配しています。相続財産は伊豆の不動産と預貯金です。友人の話では、遺言書を作って、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、遺された家族が面倒な遺産分割の話し合いをしなくて済むのでいいと思うとのことでした。また、自分の財産の渡し方を自分で決められるので安心だとも言っていました。子供たちが自分のことで喧嘩をするのは嫌ですし、仲裁をしなければならない妻にも迷惑がかかるので、遺言書作成には前向きです。作成にあたって、遺言書の種類とおすすめを教えてください。(伊豆)
ご自身の都合に合った遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるように、遺言書を作成する事で、ご自分の財産を「何を誰にどのくらい分ける」のか前もって決めておくことが出来るので、ご自身の財産の分割について不安がある方は特にお作りになった方が良いかと思います。遺産分割に際して、遺言書がある場合は、原則法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言内容は偏りすぎないよう、相続人も納得できる内容で作成するようにしてください。
遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身のご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。お困りでしたら伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。
①自筆証書遺言 本文は遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は他の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。とくに費用はかかりません。ただし、遺言方式をチェックしてくれる方がいないので無効となってしまう場合があります。また、法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の場所で発見された場合は、開封にあたって家庭裁判所に持参し検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言 遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配はいりません。
なお、作成には費用がかかるのと、証人や公証役場との日程調整を行う必要があります。とはいえ、専門家である公証人が作成するため、方式についての不備はありません。確実に遺言書を残したい場合に最も有効な遺言書です。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人が遺言書の存在を証明してくれます。封がされているので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら方式に不備があってもチェックすることが出来ないので、その場合は無効となってしまいます。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆のみならず、伊豆周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年09月03日
父の遺言書と思われるものを発見しました。どう扱えばよいか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
伊豆在住の50代主婦です。先日、伊豆の病院で70代の父が亡くなりました。葬儀を終え、父の遺品整理をしていると父の自筆と思われる字で遺言書と書かれた封筒を見つけました。遺言書はしっかりと封がされています。相続人は母と私と弟になります。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、その場には私しかいなかったためまだ開封していません。相続人全員が集まった際に中身を確認しようと思いますが問題ありませんか?(伊豆)
自筆証書遺言書を発見した場合、遺言書の検認手続きが必要です。
今回伊豆のご相談者様が見つけた遺言書は、お父様が自筆で作成した自筆証書遺言と推察いたします。自筆証書遺言を発見した場合は勝手に開封してはいけません。封をしたままの遺言書と戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所で検認を行う必要があります。
ご相談者様のように、故人の自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。検認を行うことにより、その遺言書の形状、訂正等について検認の日における内容を家庭裁判所にて明確にします。この際に遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、発見した相続人による遺言の偽造などを防ぐことができます。
検認は申立人以外の相続人が揃わなくても行われ、検認を終えると遺言書に検認済証明書を付けるための申請が必要となります。
遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、検認が済んだ遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。
遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害していた場合、その相続人は遺留分を請求することができます。
以上が自筆証書遺言を発見した場合の流れとなります。
なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになり、法務局で保管していた自筆遺言証書の場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書がある場合の相続手続きについて、不明点がある場合はお気軽に伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室は相続や遺言の専門家が伊豆で遺言書作成や相続手続きのお手伝いをしております。伊豆で相続手続き全般や、遺言書作成などの生前対策についてのご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の地域事情に詳しい専門家が伊豆にお住まいの皆様の相続・遺言を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊豆で相続や遺言書のご相談ならお気軽に無料相談をご利用ください。
 
			 
				 
			