伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
父親と母親の連名による署名の遺言書は有効か行政書士の方に伺います。(伊豆)
先日伊豆の父が亡くなり、葬儀は伊豆の斎場で行いました。相続人は私と母親の二人になると思います。相続手続きを進める中で、父の遺言書のことで行政書士の方に伺いたいことがあります。
先週から私も伊豆の実家に住み込んで母と一緒に遺品整理をしているのですが、遺品整理を進める中で遺言書らしきものを見つけました。以前、自宅保管の遺言書は開封してはならないと聞いたことがあったので、その場では開封しないで、母親に存在を知っていたか聞いてみました。母曰く、その遺言書は確かに父親が遺したものだそうですが、なぜか母は内容も詳しく知っていて、伊豆の不動産に関する分割方法について書いたと言っていました。「書いた」と言っていたのがひっかかって、母親に聞いたところ、どうやら夫婦そろって1つの遺言書を書いたそうなんです!母親の財産についても記載したと言っていました。父親と母親が二人で内容を書き、連名で署名した遺言書は法的に有効なのでしょうか。母は夫婦の財産なんだから一つの遺言書に書くのが当然といったスタンスです。(伊豆)
どのようなご関係であっても、遺言書の連名による署名は無効です。
結論から申し上げますと、遺言書を2人以上の方との連名で作成する事は、民法第975条「共同遺言の禁止」に抵触するため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。遺言者が複数名いた場合、誰かが威圧的に内容を決めさせた可能性を否定できません。そうなると、遺言者の自由な意思は反映されていないものと判断がされます。
さらに、遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した場合は全員の同意が得られないと、遺言書の撤回が出来ないことになります。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思として公に認められる証書です。ご本人以外の方が介入してその意思を制約するようでは遺言書として成立しません。
今回ご自宅で見つかった遺言書は、ご自身の好きなタイミングで作成し保管しておくことが出来る「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は費用もかからず手軽ですが、公正証書遺言のように法律の専門家が作成してくれるわけではないため、方式の不備による無効となる恐れがあります。相続人にとっては一から遺産分割協議を行わなければならなくなるため、相続手続きが長引く可能性があります。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きについて伊豆の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士伊豆の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
遺言書で内縁の妻に財産を渡せると聞いたので行政書士の方に詳細を伺います。(伊豆)
私は離婚歴のある60代の会社員です。浜松出身ですが、現在は伊豆で民宿を営みながら暮らしています。現在は籍をいれてはいませんが、50代のいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしています。元妻との間に成人の息子が1人おります。内縁の妻とは、息子のこともあるので今は籍を入れる事は考えていませんが、もう10年近く生活をしているので内縁の妻にも私の遺産を渡したいと思うようになりました。今は健康だと思いますが、いつ体調不良になるかもわかりませんし、自分のほうが内縁の妻より年上なので相続についてもそろそろ考えたほうがいいですよね。相続権のない内縁関係の妻に財産を残すには遺言書がいいと聞いたのでそのことについて教えて下さい。(伊豆)
遺言書を活用すれば相続権のない方にも財産を渡すことが出来ます。
籍を入れていない内縁関係の方には相続権がないため、生前対策をしなければご子息が全財産を相続することになります。ご相談者様のように相続権のない方に遺産を渡したいという場合には遺言書を作成することで「遺贈」という形式で財産を残すことができます。
遺言書の普通方式には3種類ありますが、より確実な遺贈をお望みでしたら「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書です。原本については公証役場で保管するため紛失や改ざんの心配がありません。以上の事から専門家のチェックが入らないご自身で作成して保管する自筆証書遺言よりも確実に遺言を遺すことができるといえます。
なお、相続発生時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を遺言書で指定しておくとより確実です。
ただし、「内縁の妻に全財産を渡す」など、極端に偏った遺言内容にはしないようにしてください。法定相続人のご子息には遺留分があり、相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められています。ご子息の遺留分を侵害してしまうと、ご子息が内縁関係の奥様に「遺留分侵害額の請求」を行う可能性があり、裁判沙汰になってしまう恐れがあります。両者が納得のいくような内容で遺言書を作成しましょう。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆エリアの皆様をはじめ、伊豆周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の地域事情に詳しい行政書士が親、ならびに伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
行政書士の方に遺言書の種類について伺います。(伊豆)
伊豆在住70代男性、特に大きな持病なし。このまま寿命を全うするんだろうと思って生きていますが、最近親を亡くした友人のアドバイスで遺言書を作ろうと思い、調べ始めています。私が亡くなると子供二人と妻が相続人になるかと思いますが、私の財産は大したものはないとはいえ、子供たちがあまり仲が良くないので遺産争いにならないか心配しています。相続財産は伊豆の不動産と預貯金です。友人の話では、遺言書を作って、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、遺された家族が面倒な遺産分割の話し合いをしなくて済むのでいいと思うとのことでした。また、自分の財産の渡し方を自分で決められるので安心だとも言っていました。子供たちが自分のことで喧嘩をするのは嫌ですし、仲裁をしなければならない妻にも迷惑がかかるので、遺言書作成には前向きです。作成にあたって、遺言書の種類とおすすめを教えてください。(伊豆)
ご自身の都合に合った遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるように、遺言書を作成する事で、ご自分の財産を「何を誰にどのくらい分ける」のか前もって決めておくことが出来るので、ご自身の財産の分割について不安がある方は特にお作りになった方が良いかと思います。遺産分割に際して、遺言書がある場合は、原則法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言内容は偏りすぎないよう、相続人も納得できる内容で作成するようにしてください。
遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身のご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。お困りでしたら伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。
①自筆証書遺言 本文は遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は他の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。とくに費用はかかりません。ただし、遺言方式をチェックしてくれる方がいないので無効となってしまう場合があります。また、法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の場所で発見された場合は、開封にあたって家庭裁判所に持参し検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言 遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取った公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配はいりません。
なお、作成には費用がかかるのと、証人や公証役場との日程調整を行う必要があります。とはいえ、専門家である公証人が作成するため、方式についての不備はありません。確実に遺言書を残したい場合に最も有効な遺言書です。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し封をして公証役場に持参します。公証人が遺言書の存在を証明してくれます。封がされているので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら方式に不備があってもチェックすることが出来ないので、その場合は無効となってしまいます。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆のみならず、伊豆周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の皆様、ならびに伊豆で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
