伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
父の自筆の遺言書を見つけました。行政書士の先生、親族で集まった際に開封してもいいでしょうか。(伊豆)
こんにちは、私は伊豆在住の50代女性です。
先日、米寿を迎えたばかりの母が亡くなりました。葬儀は伊豆の実家ですでに済ませ、現在は遺産相続の手続きのため遺品整理をしているところです。母は私が幼い頃に亡くなっていて、私のほかに弟が2人います。弟たちも同じく伊豆近辺に住んでおりますが仕事もあるため、遺品整理は私が率先して行っています。そのような折、伊豆の実家から父の自筆と見られる遺言書を見つけました。封筒の表面に父の字で「遺言書在中」と書かれており、封印がされています。弟たちに伊豆の実家から父自筆の遺言書が見つかったことを伝えたところ、「どのような遺産を相続できるか早く知りたいので、今度親族で集まって遺言書を開封しよう」と言われました。
相続や遺言書について分からないことが多いため、事前に行政書士の先生に相談をさせていただきました。このまま親族同士で父の遺言書を開封しても良いでしょうか?(伊豆)
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。検認前に開封してはいけません。
遺言書が存在する場合、相続手続きはその遺言書に従って進めることが原則です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、伊豆のご相談者様の場合ですとお父様の自筆で作成されているようですので、今回の遺言書は自筆証書遺言となります。
この自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認する前に遺言書を開封することは法律で禁じられており、相続人同士であっても勝手に開封した場合は、50,000円以下の過料が科されてしまいます。
※2020年7月10日から「自筆証書遺言書の保管制度」が開始されたことにより、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書は、自宅保管の遺言書と異なり検認手続きが不要です。
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造を防止するための手続きです。遺言書の検認手続きが終わったら、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って、不動産の名義変更等、各種手続きを進めます。
なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証された遺産の取得分)を侵害していた場合、遺留分を取り戻すこともできます。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続や遺言に関してお困りごとやお悩みがある伊豆にお住いの皆様に向けて、初回無料相談を行っております。生前の相続対策や遺言書作成のお手伝いも、お客様のご事情に合わせお気持ちに寄り添いながら、伊豆の国相続遺言相談室の専門家がサポートをさせていただきます。「遺言書を見つけたけれど、この後はどうしたらいいの?」「今後の相続手続きのサポートをしてほしい」など、伊豆の皆様のご相談をたくさんお受けしております。ぜひお気軽に伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同、伊豆の皆様のお問い合わせ・ご来所をお待ち申し上げております。
伊豆の方より遺産相続に関するご相談
2024年01月09日
遺産相続の手続きを進めたいのですが、必要な戸籍がよくわからないので行政書士の先生に教えていただきたい。(伊豆)
伊豆の実家に暮らしていた父が亡くなったので、遺産相続の手続きを進めたいと思っているのですが、初歩的なところでつまづいております。
相続人になるのは母と私の2人だけなのですが、母は足が悪いので私が遺産相続の手続きを率先して進めていこうと思い、先日銀行へ行きました。しかし父名義の口座の遺産相続手続きをしようとしたところ、戸籍が足りないと言われてしまい、手続きができませんでした。持って行ったのは父の死亡が書かれた戸籍と、私の現在の戸籍です。戸籍が足りないというのがいまいちよくわからなかったのですが、遺産相続の手続きにはどのような戸籍が必要なのですか?行政書士の先生、教えてください。(伊豆)
遺産相続の手続きには、被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連のすべての戸籍が必要です。
戸籍にはいくつか種類がありますが、日常生活で取り寄せる機会はなかなかないので混乱なさることもあるかと存じます。遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、以下の戸籍です。
- 被相続人(亡くなった方)の、お生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の、現在の戸籍謄本(全員分)
被相続人の死亡がかかれた戸籍はすでに取り寄せていらっしゃるようですが、それだけでは足りません。お生まれから亡くなるまでの一連のすべての戸籍を集めることによって、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、誰と結婚したのか、お子様は何人いるのかという情報をすべて確認することができます。この戸籍は、相続人となる人物がご相談者様とお母様のお2人のみだという証明になるのです。万が一、戸籍を収集したことによって隠し子が存在していたとわかると、その人にも相続が発生することなります。その後の遺産相続手続きに大きく影響しますので、遺産相続が発生したら速やかに戸籍の収集に取りかかりましょう。
通常、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍を出してもらえます。結婚や転居などの理由で、ほとんどの方が転籍を経験しているため、一度の請求でお生まれまで書かれた戸籍が揃うことはほぼありません。取り寄せた戸籍に書かれている過去の本籍地を調べ、その管轄の役所に戸籍を請求します。このようにして戸籍に書かれた内容をもとにさかのぼっていき、お生まれまでの戸籍をすべて集めていきます。
必要な戸籍を集めるだけでも手間がかかりますので、遺産相続手続きに不慣れな方にとっては負担の大きいものでしょう。このような手続きは行政書士が代行することも可能ですので、対応を依頼することもぜひご検討ください。
伊豆の皆様、伊豆の国相続遺言相談室の行政書士は遺産相続に特化しており、伊豆の皆様お一人おひとりのご事情に合わせた丁寧なサポートをモットーとしております。相続についてのお困り事や不安を抱えている伊豆の皆様のために、伊豆の国相続遺言相談室では初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
伊豆の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成した方がよいのでしょうか?行政書士の先生の意見をお伺いしたいです。(伊豆)
先日伊豆の実家に住む父がなくなりましたので、相続人である私と弟で協力して相続手続きを進めています。母とは10年ほど前に離婚していますので、今回の相続で相続人になるのは私と弟の2人だけです。財産調査の結果、相続財産になるのは伊豆の実家と、父名義の複数の口座に預けてあった現金を合わせて700万円ほどになるとわかりました。借金はなかったようなので安心しました。これから弟と2人で取り分について話し合おうと思うのですが、ひとつ伺いたいことがあります。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか?遺産分割にあたって特に揉めることもないだろうと思いますので、必須でなければ作成しなくてもいいのではないかと思っています。(伊豆)
遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。
亡くなったお父様(被相続人)が遺言書を遺していない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。この話し合いで決定した内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。逆に言うと、被相続人が遺言書を遺していた場合は遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書も作成することはありません。
すでに財産調査を終えているということですが、遺言書が見つかっていないのであれば遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。なぜなら遺産分割協議書は以下のような場面で活用できるからです。
【遺言書のない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面】
・相続した不動産の名義変更(相続登記)
・相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
・金融機関での手続き(複数の口座がある場合、遺産分割協議書があれば金融機関所定の用紙に毎回相続人全員が署名・押印する手間を省くことが可能)
・相続人同士の衝突回避
相続は一度に多額の現金が手に入ることもあるため、手続きは慎重に進めていく必要があります。実際に、これまで仲の良かった親族でも相続をきっかけに意見が対立し、仲違いしてしまうケースも存在します。遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した内容をいつでも確認することができるため、作成しておくと安心です。
伊豆の皆様、相続手続きは手間のかかる作業が多いためなるべく手間を省きたいとお考えになるかもしれませんが、先述の通り相続は非常にセンシティブな内容を含むため、慎重に慎重を重ねて進めていく必要があります。煩雑な相続手続きは専門家に一任することも可能ですので、依頼されることもご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆エリアを中心に相続手続きをお手伝いしております。伊豆にお住まいで相続についてお悩みの方は、ぜひ一度伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。