伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
私の実の両親は私の成人後に離婚し、母はそのあと再婚しその方と伊豆で暮らしていました。先日、母から突然その再婚相手が亡くなった旨の連絡がきました。母から葬儀に参列してほしいと言われ、伊豆へ出向きました。葬儀を終えたあと、母から私も相続人になるから相続手続きを進めてほしいと言われました。私は母の再婚相手と会ったことも話したこともない上に、私は伊豆から離れたところに住んでいるため引き受けたくないのが正直なところです。再婚相手の方のことを何も知らない私が相続手続きをするのも気が引けます。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(伊豆)
ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
法定相続人の第一順位である子に該当するのは、被相続人の実子か養子に限ります。ご相談者様は再婚相手の方の実子ではないため養子縁組をしていなければ相続人ではありません。ご相談者様の実のご両親が離婚されたのはご相談者様の成人後とのことですので、成人が養子になる手続きは養親と養子双方が養子縁組届けに署名押印をし、届出をする必要があります。そのため、ご相談者様が養子になっているかどうかはご自身で把握されていると思います。万が一、再婚相手の方と養子縁組をしている場合、今回の相続で相続人になります。なお、相続人だとしても相続をしたくないというご意向の場合は家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄をすることができます。
相続は日常で頻繁に起こることではないため、相続人が誰になるのか、相続財産とはどのような財産なのかなどが分からず、お困りの方が多くいらっしいます。初めての相続であれば分からないのは当然のことです。相続手続きでお困りの方は相続手続きを専門家に依頼することも可能です。相続手続きをご自身で行う時間がない方や何から着手すればよいか分からない方などは、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊豆で相続に関するお困りごとなら相続手続きの専門家が在籍する伊豆の国相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の方より日々多くのご相談をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をお気軽にご利用ください。伊豆の皆様のお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
行政書士の先生、父の相続で大きな財産はないため遺産分割協議書を作る必要はないかと思いますが作らなくても問題ありませんか?(伊豆)
伊豆に住む主婦です。私の父は長い闘病の末、先日伊豆市内の病院で亡くなりました。遺言書は残していませんが、父もある程度覚悟をしていたのか、生前に身の周りのことや葬儀のこと、財産のことなどについて私たち家族に話していました。父の遺産は自宅と預貯金が数百万円ほどで大きな財産はありません。また、相続人も家族のみになるため、遺産相続の話し合いもスムーズに進むと思います。そのため、遺産分割協議書を作成する必要もないのでは?と思っています。遺産分割協議書を作成しなくても問題はありませんか?(伊豆)
不動産の名義変更の手続きに必要になるのと、トラブルを未然に防ぐ為にも作成しておきましょう。
遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がないため、協議書を作成する必要もありませんが、遺言書がない場合の相続では、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議で決まった内容を書面に書き出して、相続人全員が署名・押印をしたものを遺産分割協議書といいます。たとえ、スムーズに話し合いを終えたとしても、相続は高額な財産が手に入る状況であるため、今後のトラブル回避のためにもきちんと協議内容を書き留めておくようにしましょう。遺産分割協議時はスムーズだったとしても、後々財産で揉める可能性もあります。その際に、遺産分割協議書があれば相続人全員で決めたことを再確認することができます。このように、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。
また、相続財産に不動産がある場合には、名義変更の手続き(相続登記)の際に遺産分割協議書の提示が必要です。
遺言書がない場合の遺産相続で遺産分割協議書が必要になる場面は下記になります。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
相続は、何度もあることではなく、高額な財産を取得するタイミングでもあり、非常に揉めやすい状況です。たとえ普段仲の良い間柄であっても、揉めてしまうことがあります。相続について不安な方は、ご自身で判断する前に一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。伊豆で相続に関するご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の皆様の相続手続きを伊豆の国相続遺言相談室の相続の経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの期間がかかるのか教えていただけますか。(伊豆)
先日、伊豆の実家で暮らしていた母が逝去いたしました。両親は私の幼少期に離婚しており、母はシングルマザーとして私と弟の2人を伊豆で育ててくれました。相続人である弟と協力して相続手続きを進めようと思うのですが、今は私も弟も伊豆を離れて暮らしており、それぞれ日中は仕事があるため、なかなか相続手続きに手を付けられずにいます。ひとまず相続手続きにどのくらいの時間がかかるのかだけでも把握しておきたいと思い、行政書士の先生にご連絡させていただきました。相続財産としては、母名義の伊豆の実家と預金口座があります。手続きの内容によっては伊豆の行政書士の先生に手続きを依頼することも検討しています。(伊豆)
相続手続きが完了までの期間の目安をご案内いたします。
伊豆の国相続遺言相談室にご連絡いただきありがとうございます。
一般的に相続手続きが必要となる財産としては、(1)ご自宅の建物や土地などの不動産、(2)預金や株式などの金融資産の2つが挙げられます。今回のこの2つの相続手続きの内容と期間についてご紹介いたします。
●不動産の場合…一般的に2か月弱ほど
被相続人の名義となっている不動産を、取得した相続人の名義に変更します。主に以下の書類を集め、登記申請書と共に法務局に登記申請します。
※必要書類は相続状況によって異なりますのでご注意ください。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 など
●金融資産の場合…一般的に2か月弱ほど
被相続人名義の口座を解約し、預けてあった現金を相続人同士で分け合うか、口座の名義人を相続人に変更します。いずれの場合でも以下の書類を用意し、各金融機関にて手続きを行います。
※必要書類は各金融機関によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- 戸籍謄本一式、
- 各金融機関所定の相続届
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書 など
不動産、金融資産共に、必要書類を収集するところから処理が完了するまでに、2か月弱かかるのが一般的です。ただしこの期間はスムーズに手続きが進んだ場合です。もし伊豆のご実家で遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合や、未成年者の相続人がいる場合など、状況によっては家庭裁判所での手続きを要し、さらにお時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
伊豆の皆様、伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただけましたら、伊豆の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、状況を整理し、必要となる相続手続きについてわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。