生前贈与と不動産取得税の関係
不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した方に対して課税される税金です。
不動産取得税は、不動産の有償・無償、および登記の有無にかかわらず課税されますが、相続で取得した場合については基本的に対象外となります。なお、不動産を等価交換によって取得した場合も課税対象となります。
贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税対象です。
不動産取得税に設けられている軽減措置の適用要件は、新築・中古どちらの不動産を取得したかによっても異なるので、あらかじめ確認することをおすすめします。
不動産取得税と生前贈与
相続以外で不動産を取得した場合は不動産取得税が課せられることから、生前対策として贈与を検討する場合にはよく考えて判断することが重要となります。
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が控除されますが、30万円ほどの不動産取得税が課せられるため注意が必要です。
また、登記の際の経費「登録免許税」についても、相続時より贈与のほうが高めの設定がされています。
したがって、ご家庭の状況によっては贈与の特例を利用するよりも相続で引き継いだ方が、最終的な納税額が少なくなる可能性もあります。
贈与の特例を利用することで非常に有益となる場合もありますが、損をする可能性も否定することはできません。それゆえ贈与税の金額だけでなく全体像を把握し、慎重に検討したうえで判断するようにしましょう。
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