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遺産分割協議の基礎知識

こちらでは遺産分割協議の基礎知識についてご説明いたします。

相続が発生した場合、被相続人が所有していた財産は相続人全員の共有物となります。
共有物となった財産の分割方法については、遺言書が残されている場合にはその内容に基づいて行います。しかしながら、遺言書が残されていない場合には相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何をどのように相続するかを話し合わなければなりません。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必須であり、一人でも不参加の相続人がいる場合には遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいます。
ただし、相続人全員が必ずしも同じ場所に集まる必要はなく、遠方に住んでいる場合には電話やメール、手紙等を利用しても問題はありません。

多額の金銭が動くことになる相続では相続人同士のトラブルも少なくなく、なかでも財産の分割方法を決める遺産分割協議は揉める可能性が非常に高いといわれています。
いつまでたっても合意に至らず、長期化してしまうケースも考えられるため、遺産分割協議を始める際はしっかりと準備をしたうえで行うよう心がけましょう。

遺産分割協議が不要なケースとは

くり返しになりますが、遺産分割協議とは共有物となった被相続人の財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合う場のことを指します。
ただし、以下のケースに該当する場合には遺産分割協議は不要です。

被相続人が残した遺言書がある場合

冒頭でもご説明しましたが、被相続人の遺言書が残されている場合の遺産分割は、その内容に基づいて行います

相続人が1名のみの場合

相続人が1名のみの場合、被相続人が所有していた財産はその方がすべて相続することになります。よって、遺産分割を行う必要は当然ながらありません。

相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない、いても全員が相続放棄をした場合は、相続財産の管理や債権者への精算等を行う「相続財産清算人」の申立てを家庭裁判所で行います。
申立てができるのは被相続人の債権者や特定遺贈を受けた方、特別縁故者等の利害関係人と検察官のみとなります。

遺産分割協議に参加できない相続人もいる

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須ですが、法律行為を単独で行うことができない未成年者や認知症を患っている方は相続人であったとしても参加することは困難だといえます。また、行方不明になっている方が相続人の場合も同様です。

そうなると遺産分割協議自体が滞ってしまうため、本人の代理となる人物を家庭裁判所に選任してもらい、話し合いを進めることになります。

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