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遺産分割協議とその流れ

相続において被相続人の遺言書が残されていなかった場合に、相続人全員で行うことになるのが「遺産分割協議」です。
相続開始から遺産分割協議を行うまでの流れについては、以下の通りになります。

遺言書が存在するかを確認

相続で何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書の有無によって相続手続きは異なります。それゆえ相続開始とともに、まずは被相続人の遺言書が残されているかどうかを確認します。

なお、遺言書が残されていた場合にはその内容に沿って遺産分割を行うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません

相続人・財産調査を行う

遺言書の存在についての確認が済んだ後は、遺産分割協議の準備として相続人と財産の調査を行います。
今回の相続で相続人が誰になるかは、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することで確認できます。

また、相続財産には当然のことながら借金などのマイナス財産も含まれるため、十分に調査を行うよう心がけましょう。調査が完了したら「相続関係説明図」「財産目録」を作成し、これらをもとに遺産分割協議を行います。

遺産分割協議

遺産分割協議では被相続人が所有していた財産の分割方法について、調査により確定した相続人全員で話し合いを行います。
相続人全員の合意が得られた場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印(実印)して終了です。

ただし、相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議書は無効となってしまうため、必ず相続人全員で遺産分割協議を行うよう注意しましょう。

被相続人の財産について話し合う遺産分割協議は、どんなに仲の良いご家族やご親族でもトラブルに発展する恐れがあるものです。あらかじめ相続人同士のトラブルが予想される場合には、相続を得意とする専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。

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