相続財産とその種類
相続が発生すると、被相続人が生前所持していた財産については相続人の共有財産となります。この財産のことを「相続財産」と呼びます。
相続財産には、プラスの財産である預貯金や不動産、株式といったものに加えて、マイナスの財産である借金、住宅ローンなども含まれ、相続人は相続放棄などをしない限り、被相続人の遺産すべてを引き継ぐことになります。
プラスの財産とは
- 現金・預貯金・土地・建物などの不動産(権利を含む)
- 株式・社債・手形などの有価証券
- 売掛金や貸付金などの債権
- その他の動産(自動車・機械器具・貴金属など)
マイナス財産とは
- 住宅や車のローンなど、金融機関からの借入金
- 賃借料や水道光熱費、管理費などの未払金
- 固定資産税や所得税、消費税などの公租公課
- 友人や知人などからの借金
被相続人が多額の借金をしていた場合など、マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は「相続放棄」という、全財産の相続についての権利を放棄する方法もあります。
なお、生命保険金や死亡退職金など、被相続人の生前の財産ではないものの亡くなることにより発生する財産があります。
相続においてはこのような財産を「みなし相続財産」と呼び、民法上では相続財産ではありませんが税法上では課税対象となるため、注意が必要です。