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成年後見の種類と概要

こちらのページでは成年後見制度の種類と概要についてご説明します。

高齢化が進む近年の日本では、終活をはじめとする生前対策への関心が高まっています。その中でも特に多くの人にご検討、ご利用されているのが「成年後見制度」「死後事務委任契約」です。
これらを利用することで、ご自身に万が一のことがあった場合に備えておくことができます。

「成年後見制度」と「死後事務委任契約」は併用されることが多いので、下記にて詳しくご説明していきます。

成年後見制度の仕組み

「成年後見制度」とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方のために、2000年に施行された制度です。
この制度により選任された後見人は判断能力が十分でない方に代わり、財産管理生活支援を行います。

単純な生活支援の側面もありますが、認知症などを患い判断能力が衰えている方は悪質な詐欺に巻き込まれる可能性があり、成年後見制度を用いることでそういった事案から守ることが可能となります。

なお、成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。下記を参考にされたうえでどちらを利用するべきかお悩みの際は、専門家にご相談ください。

法定後見制度

「法定後見制度」とは、認知症等の発症により判断能力が十分でない状態となった場合に家庭裁判所に後見人を選任してもらう方法です。
法定後見には成年後見保佐補助という3つの区分があり、ご本人の判断能力のレベルによって区分が判断されます。

任意後見制度

「任意後見制度」とは、ご自身の判断能力があるうちに任意後見契約を締結し、後見人となる方を選任しておける方法です。
ご本人の判断能力が不十分であるとされたら、後見人は任意後見契約の内容に従って財産管理等を担うことになります。

上記2つの成年後見制度はご本人の判断能力が十分ではないと判断された時点から、亡くなるまでの期間を対象とする制度です。
そのため、ご本人が亡くなったとしても後見人はその後の手続き(要件を満たせば一部を除く)を代行することはできません。

したがって後見人がいる方でも、ご自身が亡くなった後の事務手続きを委託する「死後事務委任契約」の締結が必要です。

死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、死後に発生する事務手続きを委託するもので、その内容は葬儀・供養の手配から遺品整理、医療費の精算、光熱費などの解約と多岐にわたります。
死後事務委任契約を結ぶ相手は、ご家族やご親族はもちろん、知人や友人、専門家も可能で、依頼内容はご自身で自由に決めることができます。

「任意後見制度」と「死後事務委任契約」は生前対策として多くの方に検討されていますが、いずれもご自身が認知症等を発症してからでは契約を結ぶことはできません。認知症などは気づかないうちに少しずつ進行していきますので、自分は大丈夫だと先延ばしにしないで、早めに取り掛かるようにしましょう。

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