相続税申告は期限内に手続きを!まずは対象者であるかをチェック!
相続税の対象者は、2015年度(平成27年度)の相続税改正によって基礎控除額が引き下げられたことを受け、2倍弱まで増加したといわれています。
このような背景もあってか、近年では一般的なサラリーマン家庭の方から「相続税申告について相談したい」とお問い合わせをいただくことも多くなりました。
必要?不要?相続税申告の可能性があるかをチェック!
- 被相続人が伊豆の国市内の不動産を所有していた
- 被相続人名義の預金通帳が複数見つかった
- 管理アパートやマンションが相続財産にある
- 被相続人が近年、両親等から相続財産を取得していた
- 生前贈与を受けている額が1,000万円単位
- 退職金を受け取った数年後に亡くなった
- 被相続人が会社を経営していた
相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です
10か月と聞くと長く感じるかもしれませんが、実際に手続きを始めてみるとあっという間に過ぎてしまうものです。相続税申告の対象者かもしれないと思われる方は、下記の「相続税の計算式」を参考に、相続税申告の要否を確認してみてください。
取得した遺産の総額が基礎控除額を上回る場合には、相続税申告が必要です。
そもそも相続税とはどんな税金?
相続税とは、相続や遺贈等により遺産を取得した方が納めることになる税金です。ただし、遺産を取得したすべての方が課税対象となるわけでなく、遺産の総額が基礎控除額を超過する場合においてのみ納税義務が生じます。
参考:相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要
例 遺産総額6,000万円に対して相続人3名の場合(債務・生前贈与ともになし)
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続税申告は専門家へお任せください!
ポイント(1)相続税の納税額を最大限まで抑えて計算!
相続税の納税額は住民税や固定資産税のように通知が届くわけではなく、自ら算出する必要があります。
実は、相続税の納税額は誰が計算するかによって変動するものであり、同じ税理士であっても相続税に精通しているかどうかで最終的な納税額に差が生まれます。
とくに相続財産に不動産が含まれている場合には適正な評価額を算出するのは難しく、豊富な知識と経験を有する専門家に依頼しないと結果的に損をすることになり兼ねません。
相続税に精通した税理士であれば適用できる特例を的確に活用し、納税額を最大限まで抑えて算出することが可能です。
ポイント(2)申告後に税務調査が入るリスクを減少!
相続税申告の期限に間に合ったとしても、申告内容に不備や漏れがあった場合には税務調査が入ることも予想されます。2019年度に行われた税務調査は約1万件以上ですので、「期限内に申告を済ませたから大丈夫」とはいえないのが現状です。
税理士は、税務署が求める形式に基づいて申告書の作成や添付書類の準備を行うため、税務署側も処理するにあたり「最低限信用のおける書類」として扱います。それゆえ、税務調査が入るリスクは個人が作成し提出するよりも格段に低くなるといえるでしょう。
また税理士によっては申告時に保証書のようなものを添付する「書面添付制度」を採用しており、この制度を利用するとさらに税務調査が入る可能性は下がります。
ポイント(3)相続税申告の必要書類についても収集!
相続税申告は、申告書を作成・提出すればよいというものではなく、相続財産を証明する書類や戸籍謄本など、いくつもの必要書類を添付する必要があります。それらの取得先は、自治体や法務局、金融機関等が大半ですので、平日に時間を取れない場合は思ったように収集が進まないことも考えられます。
相続税には申告期限が定められているため、必要書類の収集の遅れが手続き自体に影響を及ぼす可能性は十分あるといえるでしょう。
こうした時間と手間を要する必要書類の収集も、専門家に依頼すればスムーズな対応が可能です。
相続税申告は税理士の業務となりますが、書類の収集までは対応していない事務所も少なくありません。その場合には行政手続きを得意とする行政書士などに別途依頼する形となります。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続税申告の流れ
相続税申告を行うにはさまざまな工程を踏む必要があり、遺産分割協議を完了していることが原則となります。
相続の開始
被相続人のご逝去日(死亡日)
遺言の有無を確認
※遺言がある場合は直接手続きが可能
相続人調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産調査(預貯金・不動産・契約関係など)
- 財産目録の作成
相続する方法の検討 3か月以内
- 相続放棄など
遺産分割協議書の作成
申告書の作成および調印
相続税の申告および納税 10か月以内
※相続税申告はパートナー税理士が対応いたします。
相続税申告の代行は税理士の業務となりますが、申告の際に必要となる添付資料については、お客様ご自身で収集するのが一般的だといわれています。しかしながら資料集めは時間や手間がかかることからつまずいてしまう方も多く、相続税申告までの手続きが滞る要因となっていることも確かです。
伊豆の国相続遺言相談室では、上記の手続きをワンストップで進行できるよう、行政書士事務所と税理士事務所が連携しサポートいたします。
当事務所に
ご依頼いただく
メリット
税理士事務所と連携してサポートいたします
相続税申告は税理士のメイン業務とはいえないことから、知識や経験を持たない事務所も少なくないのが現状です。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続税申告の知識・経験ともに豊富な税理士事務所を厳重な審査によって選出し、パートナーとして連携しながら各種手続きをサポートさせていただきます。
税理士との窓口は当事務所が担当しますので、お客様は手間や時間をかけることなく申告までの手続きをスムーズに進めることが可能です。
申告時の必要書類をまとめて収集いたします
相続税申告で必要となる戸籍謄本や登記事項証明書、銀行の残高証明書・取引明細書などの書類につきましては、伊豆の国相続遺言相談室ですべて収集させていただきます。
お客様ご自身で収集する必要はありませんので、本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみご準備くださいますようお願いいたします。
相続手続きのお困り事もアドバイスいたします
相続税申告における計算は、原則として遺産分割が必須となります。しかしながら、未成年者や認知症の方などが相続人にいる場合には代理人をたてる必要があり、協議を行いたくてもなかなか進まない事態に陥る可能性も考えられます。
伊豆の国相続遺言相談室では、こうした相続手続きにおけるお困り事につきましても、法律に沿って適切にアドバイスさせていただきます。相続税申告までの手続きをスムーズに進められるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。