金融資産の名義変更手続き

こちらでは、金融資産の名義変更についてご説明いたします。
相続が開始すると、被相続人名義の預貯金や不動産などは一般的に相続人が引き継ぐことになります。
その際、相続財産の名義は自動的に変更されないため、必ず被相続人名義からご自身へ名義変更を行う必要があります。
相続した財産の名義を被相続人からご自身に変更することで所有者であると第三者に主張できるため、名義変更手続きは忘れずに行いましょう。
相続した金融資産の名義変更
名義変更を行うにあたり、戸籍による相続人の確定および被相続人の財産調査、相続人全員の参加による遺産分割協議を完了しておく必要があります。
預貯金
戸籍や通帳などの必要書類を事前に準備し、取引銀行において解約または名義変更の手続きを行います。
自動車
運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録を行います。売却をしたい場合も先に移転登録をします。
株式
- 上場株式の場合:証券会社と相続する株式を発行している株式会社にて手続きを行います。
- 非上場株式の場合:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きが異なります。
相続が発生すると、人によっては生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費などについての手続きを行う必要があります。
ご相談は当相談室まで
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国、伊豆のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から金融資産の名義変更手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
金融資産の名義変更手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きとなります。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国、伊豆の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国、伊豆の地域事情に詳しい金融資産の名義変更手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
伊豆の国、伊豆の皆様、ならびに伊豆の国、伊豆で金融資産の名義変更手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国相続遺言相談室(伊豆の国、伊豆)の対応エリア
【対応エリア:伊豆の国、伊豆、沼津市南部】
アクセス情報
- 韮山高校(有慶館)すぐ前、駐車場完備