相続人が遺産分割に応じない
親族のどなたかが亡くなり相続が始まった場合、まずは遺言書が残されているかどうかを確認します。
遺言書が残されていない場合は、相続人全員で参加する遺産分割協議を行います。
相続人全員が納得した内容で協議がまとまったら遺産を分割し、土地の名義変更などの手続きを進めます。
しかしながら、必ずしも遺産分割協議がスムーズに進むとは限りません。
相続人の中にひとりでも遺産分割に応じない人がいた場合、いつまでも相続手続きが進まないという事態も考えられるでしょう。
では、相続人が遺産分割に応じない理由について主なケースをご説明します。
遺産分割に応じない相続人の理由
- 生前から被相続人の財産管理を行っており、財産を知られたくない
- 被相続人の財産を使い込んでいて他の相続人にばれたくない
- 居住中の被相続人名義の自宅から退去したくない 等
上記のような理由がある相続人は遺産分割協議に参加することで不利な状況になることが予想されるため、遺産分割に応じるよう説得することは難しいといえます。
また、被相続人が所有していた金融機関の口座は他の相続人が把握できる範囲での凍結が可能ですが、凍結する以前に使い込まれた財産を全額取り戻すことは困難です。
もしも遺産分割に応じない相続人がいる場合には、早めに相続の専門家へ相談しましょう。