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遺産分割がまとまらない -調停の申立-

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、所有していた遺産を分割するには「遺産分割協議」を行う必要があります。
この遺産分割協議とは、相続人全員で集まって遺産の分割方法について話し合いを行うことで、全員の合意が得られた場合はその内容を「遺産分割協議書」という形で書面化します。
最後に相続人全員で遺産分割協議書に署名・押印(実印)すれば、遺産分割協議は終了です。

しかしながら、遺産分割協議では相続人同士のトラブルが起こりやすく、いままで仲の良かったご家族、ご親族同士でも争いになってしまう恐れがあります。被相続人と相続人、それぞれの関係性が影響し、場合によっては一向に遺産分割がまとまらないといった事態も予想されます。

相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、遺産分割協議が長期化しそうだと思われる際は、遺産分割調停の申立ても視野にいれるべきかもしれません。

相続人全員の合意を目指す「遺産分割調停」

遺産分割調停とは遺産分割がまとまらない場合に利用できる制度であり、一人もしくは複数の相続人が他の相続人全員を相手とし、申立てをするものです。

申立てをすると調停委員が中立公正な立場で双方から事情等を伺い、そのうえで相続人全員の合意が得られるよう、遺産分割における解決案の提示アドバイス等を行います。

遺産分割調停の申立てをする際に必要となる書類は、以下の通りです。

遺産分割調停の申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 被相続人の出生時から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
  • 遺産に関する証明書

※遺産に関する証明書とは、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しもしくは残高証明書等のこと
※場合によっては上記以外の書類を用意する必要あり

申立人になれるのは共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人のみで、相手方のうち1名の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者同士で決めた家庭裁判所へ申立てをします。

相続財産のなかに分割するのが困難な不動産等が含まれている場合は、遺産分割協議がまとまらない可能性は高いといえます。そのような場合は遺産分割調停の申立てを検討したほうが良いですが、法的な知識を要することから専門家に相談することをおすすめいたします。

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